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著作権登録とは?概要やメリットをまとめて解説【2024年最新版】

更新日:2024.01.24

アニメや小説、音楽などさまざまな作品を生み出した人には著作権がありますが、その事実関係を証明するのが難しいという課題も抱えています。
この記事では、著作権の証明に役立つ「著作権登録」について、概要から登録できる項目、登録のメリットなどを解説します。

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著作権登録とは

ここからは、著作権登録に関する基礎知識について解説していきます。

そもそも著作権とは何か

著作権とはアニメや小説、音楽、写真などあらゆる創作物に関する権利のことで、著作者の権利保護・文化の発展への寄与を目的とした「著作権法」によってルールが定められています。著作権は作品を創った時点で自動的に発生するため、すべての創作物に著作権が存在しているのです。
なお、著作権の対象となる「著作物」は、「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう※」と著作権法で定められています。
※出典:著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)二条一項 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=345AC0000000048

著作権登録制度の目的

著作権は著作物が創られた時点で自動的に発生するものであり、届け出や認可などの手続きも不要のため「なぜ著作権登録制度があるのか」を疑問を抱く方もいるかもしれません。
著作権登録制度の主な目的としてあげられるのは、「著作権に関する事実関係を証明しやすくすること」と「著作権の発生・変更を明確にすること」の2つ。著作権は自動的に発生するからこそ作成時期や著作者などがわかりにくいという性質があるため、それらの問題を解決するために著作権登録制度が運用されています。

登録機関はどこか

著作権登録の申請を受け付けているのは、「文化庁」と「ソフトウェア情報センター」の2つの機関のみです。このほかの団体・企業では法律に定められた登録は行っておらず、また民間企業などが実施している著作権登録には法的な効果がないため注意しましょう。

著作権登録制度で登録できる項目

ここからは、著作権登録の項目について解説します。

実名

「実名の登録」では、無名・匿名やペンネーム、ハンドルネームなどの変名で公表した著作物に対して、著作者の実名(本名)を登録できます。対象となるのは「無名または変名で作品を公表した著作物の著作者」もしくは「著作者が遺言で指名した者」です。
実名の登録が行われると法律によってその旨が公示されるため、著作権の保護期間に関する誤認を防止できるほか、実名登録された著作物は保護期間が著作者の死後70年になるというメリットがあります。

第一発行年月日あるいは第一公表年月日

「第一発行年月日(第一公表年月日)」では、著作権者もしくは出版社をはじめとする無名・変名の著作物の発行者が「最初に発行・公表された年月日」を登録できます。対象となるのはすでに発行・公表されている著作物で、発行・公表日の客観的証明が求められます。
第一発行年月日(第一公表年月日)が登録されると、反証がなければ登録年月日に対象の著作物が第一発行・公表されたと推定できるようになります。

著作権の移転

「著作権の移転(著作隣接権の移転)」では、「著作権または著作隣接権の譲渡」「著作権または著作隣接権を目的とする質権の設定」といった権利の変動に関する内容を登録できます。権利の変動を登録しておくと、有事の際に第三者に対して権利を主張できるというメリットがあります。
申請できるのは登録権利者と登録義務者で原則共同申請ではあるものの、登録義務者の承諾書・判決文がある場合は登録権利者による単独申請も可能です。

出版権の設定

「出版権」とは独占的に著作物を出版する権利のことで、出版権を持つ出版社は著作物の複製・販売・頒布が可能です。「出版権の設定」では出版権の設定・移転といった権利の変動に関する内容を登録できるため、第三者が無断で出版権のあるコンテンツを出版した場合は「独占出版の権利が自社にある」ことの根拠となります。
著作権の移転と同様に申請できるのは原則として登録権利者(出版社)と登録義務者(著作者)となっていますが、登録権利者による単独申請が可能なケースもあるようです。

創作年月日

「創作年月日の登録」では、プログラムの著作者が対象のプログラムを創り出した年月日を登録できます。ここで言う「プログラム」は「コンピュータ言語で記述されたソース部分」のことで、ほかの著作物とは扱いが異なります。
申請は著作者のみ可能となっており創作後6ヵ月以内に手続きを行う必要なほか、プログラムの登録事務は「ソフトウェア情報センター」が担っています。

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著作権登録制度を利用するメリット

著作権は自動的に発生するものの、「著作者」や「作成日(公開日)」などの証明が容易ではないという側面があります。著作権を保有しているにもかかわらず、著作権侵害の疑いがある際にその事実を提示するのが難しいのにはそうした背景が関係しています。
しかし、著作権登録制度を利用すれば著作者(実名)や発行・公表年月日、権利の変動などが可視化できるため、著作権関連のトラブル対応や著作者であることの説明が求められる場面で役立てられます。なお、著作権登録は「認可」とは異なるため、誰でも申請すれば著作権者として認められるというものではありません。

著作権登録は行政書士に相談するのがベスト

著作権法にそった制度である著作権登録の申請には、専門的な知識が求められるものです。著作権は解釈の難しい権利でもあるため、著作権登録を希望する場合は行政書士へ相談してみることをおすすめします。
行政書士の中には著作権に関する認定試験に合格した「著作権相談員」も存在しているため、著作権に関する悩みやトラブルの発生時には心強い存在となるでしょう。

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まとめ

著作権登録は著作権の取り扱いやトラブルの対処に便利な制度である一方で、著作権は法的解釈の難しい権利なのも事実です。著作権登録を希望する際はもちろん、著作権に関する悩みや疑問が生まれた場合は「著作権相談員」としての認定を受けた行政書士のサポートを活用するとよいでしょう。
「アイミツ」ではご要望を伺った上で、条件に合う複数の行政書士事務所を無料でご紹介可能です。著作権登録でお困りの方は、お気軽にご相談ください。

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