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行政書士と司法書士の違いとは?どっちに依頼するべきかシーン別に解説【2024年最新版】

更新日:2024.01.24

どちらも国家資格である行政書士と司法書士の業務範囲には明確な違いがあるものの、それぞれの担う業務内容については「具体的にはわからない」という方も少なくないのではないでしょうか。
そこでこの記事では、行政書士と司法書士の違いやそれぞれへ依頼すべき業務などについて詳しく解説していきます。「行政書士と司法書士の違いがよくわからない」という方は、ぜひ参考にしてください。

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行政書士と司法書士の違い

行政書士と司法書士はそれぞれに独占業務があり、対応することができない業務も存在しているため注意が必要です。ここからは、両者の違いについて詳しく解説します。

行政書士の業務内容

行政書士の主な業務内容は、以下の通りです。
・書類作成業務
飲食店や建設業など開業にあたって許認可が求められる業種がありますが、行政書士はその際に官公署へ提出する書類作成が可能です。そのほかには、権利義務や事実証明に関する書類作成も行っています。
・手続代理業務
許認可申請書をはじめとする書類を、依頼者に代わって官公署へ提出します。書類提出の際に行われる行政手続きの聴聞や弁明機会の付与に関する代理手続きにも対応できます。
・相談業務
会社設立や許認可申請、権利義務・事実関係の証明の書類作成に関する相談を受けることができます。

司法書士の業務内容

司法書士の主な業務は、以下の通りです。
・登記関係の手続き
不動産の所有や抵当権の設定といった登記関連の書類作成や手続きの代行が可能です。売買契約や相続によって所有者に変更が生じる場合の変更手続きにも対応できます。
・簡易裁判所における訴訟代理人
法務大臣から認定を受けた「認定司法書士」は、簡易裁判所で訴額140万円以下の訴訟や仲裁事件、民事調停、裁判外和解の代理人として業務を行うことができます。
・成年後見、財産管理
司法書士は成年後見人、不在者財産管理人、破産管財人として裁判所から専任されることがあり、各種書類の作成や契約を代理で行います。
・相談業務
上記の業務に関する相談を受けることができます。

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行政書士と司法書士どっちに依頼するべき?

ここからは、「不動産の名義変更」と「許可申請作成」「権利義務に関する書類作成」「会社手続き」を例に、行政書士と司法書士のどちらに依頼すべきかを解説します。

不動産の名義を変更したい場合

建物や土地といった不動産の名義を変更する場合は、司法書士へ依頼するべきです。不動産の名義変更は自身での対応も可能ですが、必要な書類が多く申請も複雑で、さらに手続きにあたっては法務局へ出向かなければなりません。
司法書士は登記関連の書類作成・申請代行を行えるため、「自身での手続きが難しい」「準備に時間をとれない」という場合は、司法書士へ依頼するとよいでしょう。

営業許可や販売許可の申請書を作成したい

営業許可や販売許可の申請書の作成は、行政書士に依頼すべき業務です。官公署へ提出する書類の作成は行政書士の独占業務であり、司法書士は依頼を受けることができません。申請は簡単に通ることもあれば長期間の審査を要するものもあり、また申請書の作成は難易度が高いことから多くの企業が行政書士へ依頼しています。
書類の作成・提出だけでなく、「許認可がおりるか否か」「申請するべきものがあるか」などに関するコンサルティングのような役割を担うこともあるでしょう。

権利義務に関する書類を作成したい

権利義務に関する書類の作成も、行政書士に依頼すべきです。権利義務に関する書類として代表的なのは、不動産の売買や賃貸借、抵当権に関する契約書や定款、内容証明、示談書など。これらはトラブル防止を目的とした書類で、権利の発生・変更・存続・消滅の効果の記録は行政書士の独占業務に該当します。
法律の改正や社会情勢の変化によって新たに権利義務が発生することもあるため、行政書士のサポートを利用する場面も増加するでしょう。

会社設立手続きをまとめて依頼したい

「会社設立の手続きをまとめてまかせたい」という場合は、司法書士へ依頼すべきです。会社設立に必要な登記に関する書類作成・申請代理は司法書士の独占業務で、定款の作成から登記申請書作成、申請代行までに一括で対応できるのは司法書士のみとなっています。
しかし、許認可に関する書類作成・申請代行は行政書士の独占業務であるため、開業にあたって許認可が必要な業種の場合は行政書士への依頼も必要です。

行政書士と司法書士のどちらも対応できる業務

行政書士と司法書士にはそれぞれ独占業務が設けられていますが、そのほかの業務はどちらでも対応が可能です。行政書士・司法書士のどちらでも対応できる主な業務は、以下の通りです。
・帰化許可申請書作成
・融資事業計画書作成
・遺言書の作成
・遺産分割協議書の作成
・会社設立の定款作成
・公証人役場での認証手続き

「どちらに依頼すべきかわからない」という場合は、直接確認してみることをおすすめします。

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まとめ

行政書士と司法書士にはそれぞれ独占業務があり、対応できる業務の範囲が明確に定められています。中にはどちらも対応可能な業務もありますが、業務範囲を明確に把握していなければ行政書士・司法書士の双方へ依頼せざるを得なくなってしまうケースもあるので注意が必要です。
なお、「アイミツ」ではご要望を伺った上で、条件に合う複数の行政書士事務所を無料で紹介することができます。依頼先選びでお困りの方は、お気軽にご相談ください。

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