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経営者保証ガイドラインとは?内容や適用条件などを詳しく解説【2024年最新版】

更新日:2024.01.24

中小企業経営者が資金調達を行う場合、知っておきたいのが金融機関による経営者保証です。債務整理が必要な場合にも、この経営者保証があることで、経営者は負担を軽減することができます。
そこでこの記事では、営業・バックオフィスなど、さまざまな分野の発注先を比較検討できる「アイミツ」が、経営者保証ガイドラインとは何かについて、中小企業経営者の方に向けて詳しく解説します。

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そもそも経営者保証とは?

経営者保証とは、中小企業が銀行から融資を受ける場合、その企業の経営者が連帯保証人となり、会社の融資の返済に対する保証義務を負うことを指す言葉です。万が一企業が倒産して、融資の返済ができなくなってしまった場合、企業経営者が会社に代わって返済の義務を負うことになります。経営者が連帯保証人となることで、その会社の経営に一層の責任を持ち、事業を成功に導こうというモチベーションにつながると期待でき、資金調達をより円滑に進められる効果が期待できるのが特徴です。
一方、経営者個人への債務が発生するという責任の増大は、企業を保守的にさせイノベーションを停滞させる遠因となったり、事業の再生や円滑な事業の承継を妨げたりする可能性もあることから、近年問題視されています。

経営者保証に関するガイドラインとは

このような経営者保証を取り巻く現状に対処すべく、新たに発表されたのが「経営者保証に関するガイドライン」です。このガイドラインは全国銀行協会と日本商工会議所が2014年より適用を開始したもので、経営者保証がなくとも中小企業への融資をスムーズに行えるよう、改革を進める上での叩き台となっています。
経営者保証に関するガイドラインは、経営者保証がもたらす弊害を解消しながらも資金調達を行い、思い切った意思決定を経営者が自由に行えるように促すことを目的として定められました。経営者保証以外の合理的な保証契約のあり方をガイドラインでは提言されており、融資を行う上での基準や、経営者保証に代わる融資の方法などが記されています。※

※出典:一般社団法人全国銀行協会「経営者保証に関するガイドライン 」https://www.zenginkyo.or.jp/fileadmin/res/abstract/adr/sme/guideline.pdf

経営者保証に関するガイドラインでできること

経営者保証に関するガイドラインでは、主に
・経営者の保証なしで金融機関から新規融資を受けられる
・既存の融資の経営者保証を見直してもらえる
・会社の債務整理時の経営者負担を軽減してくれる

といった点を中心に有益な情報や提言が書かれています。これらのポイントについて詳しく解説します。

経営者の保証なしで金融機関から新規融資を受けられる

経営者保証に関するガイドラインでは、一定の条件を満たしていれば、経営者は経営者保証を結ばずとも金融機関から融資を受けられます。経営者保証は中小企業経営者が融資を受けるための唯一の方法ではなく、それ以外にも道はあることを、金融機関や経営者に対して紹介する目的です。ガイドラインの適用に法的拘束力はありませんが、近年は各関係団体からガイドラインの適用を強く求める声が高まっています。
融資にあたって保証が必要な場合は、経営者保証以外にも在庫や売掛債権を担保とする融資(流動資産担保融資)で対応したり、金利をある程度上乗せしたりすることで、融資の許可を出せば良いのではと提言されているのが特徴です。ケースバイケースで最適な条件を適用することが、理想的な資金調達のプロセスと言えるでしょう。

既存の融資の経営者保証を見直してもらえる

経営者保証に関するガイドラインは、これから資金調達を検討している新規の融資への適用はもちろんですが、すでに融資を行ったが、経営者保証が発生したというケースに対しても、見直しの措置を検討するような提言が行われています。端的な例としては、すでに契約した経営者保証の解除です。ガイドラインに定められた適用条件に当てはまっていれば、中小企業経営者は既存の経営者保証を解除し、連帯保証人としての責任を負う必要はなくなります。これによってスムーズな事業承継などに貢献することから、積極的な活用が期待できるでしょう。

会社の債務整理時の経営者負担を軽減してくれる

経営者保証に関するガイドラインでは、万が一経営している会社が経営難に陥った場合、金融機関にどのような措置を要請できるのか、そして早期に事業を整理できる条件などにも触れられているのが特徴です。一定の条件に当てはまっていれば、当初の保証債務が減額となったり、丸ごと免除としたりすることができます。また、返済期限にも猶予を持たせたり、事業の整理が必要になった場合でも、認められた範囲で経営者の資産を残すことができるでしょう。
この後にも詳しく解説しますが、経営者保証が問題だったのは、経営者が連帯責任を負う必要があったために、それが会社経営に悪影響を及ぼす可能性があったことです。経営者保証がもたらす負担がガイドラインによって軽減されれば、経営者個人の都合を反映しない、革新的な会社経営が実現します。債務整理が必要になった場合にもガイドラインは役に立つため、中小企業経営者は必ずその内容を理解しておきたいところです。

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なぜ経営者保証ガイドラインは制定されたのか?

経営者保証は、必須ではなかったものの慣例的に定着している仕組みであったため、経営者の意思決定や状況を問わず半強制的に求められている取り組みという側面がありました。経営者保証の必要性の有無に関わらず、経営者を連帯保証人としないと融資を認めないケースが相次いでいたことから、このようなガイドラインが策定された背景があります。
経営者保証は、金融機関にとっては会社経営が傾いた際の担保を確保する上で重要なシステムではあるものの、一方で企業経営者にとっては負担でしかありません。むしろ保証人であるという責任が重荷となり、本来は会社の成長の推進力となるはずの資金調達が、かえって成長力を弱めてしまう可能性もあるでしょう。

経営者保証ガイドラインの特則について

経営者保証に関するガイドラインは、中小企業の生産性向上や地域社会への経済的な貢献を促すための基準として制定された制度です。会社経営の円滑化や事業承継の円滑化といった本来の目的を達成するための制度が、不当に扱われてしまわないよう、このガイドラインには特則も設けられています。主な特則のポイントとしては、
・前経営者と後継者が二重に保証契約を結ぶことを禁止
・慣習的な保証契約は回避し、事業承継の妨げとならぬよう慎重に判断すること
・前経営者との保証契約の定期的な見直し
・金融機関の経営者保証を取り巻くルールや意思決定の見直し、経営者への説明の徹底

といったものが挙げられます。※

※出典:一般社団法人全国銀行協会 「事業承継時に焦点を当てた「経営者保証に関するガイドライン」の特則」https://www.zenginkyo.or.jp/fileadmin/res/abstract/adr/sme/guideline_sp.pdf

経営者保証ガイドラインの適用条件

経営者保証に関するガイドラインの適用には、
・中小企業である
・経営状態が明確になっている

という2つの条件を満たしている必要があります。また、後者の条件についてはさらに
・法人と経営者との関係の明確に区分・分離している
・財務基盤の強化
・経営者が財務状況を適時適切に情報開示している

という3つの条件が必要です。それぞれの詳細を解説します。

中小企業である

経営者保証に関するガイドラインは、そもそも中小企業や小規模事業者向けに定められた制度であるため、適用条件として中小企業であることは大前提と言えるでしょう。中小企業の条件は、中小企業庁が定めるところによると

・製造業その他:資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人
・卸売業:資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人
・小売業:資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人
・サービス業:資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人

となっています。業界によって資本金の額や従業員数に違いがあるため、自社がどの基準で適用されるのか確認しておきましょう。また、事業の規模に関わらず、反社会的勢力やこれに関わりのある企業の場合、ガイドラインの適用を受けることはできません。

経営状態が明確になっている

経営状態が明確であるというのも、ガイドラインの適用においては不可欠です。経営状態が明確というのは、
・法人と経営者との関係の明確に区分・分離している
・財務基盤の強化
・経営者が財務状況を適時適切に情報開示している

であることを満たした状態を指します。

法人と経営者との関係の明確に区分・分離している

法人と経営者との関係の明確に区分・分離しているというのは、資産の所有状況や、お金のやり取りの内訳が法人のものか、経営者個人のものかということが明確に分けられている状態を指します。それぞれの支出や収入は法人の立場として発生したのか、個人として発生したのかが明らかでないと、経営状況の実態を掴むことが困難になるからです。ガイドラインの適用を受ける上では、まずは経営者が主体的に個人と法人の区別を仕組み化することが求められます。

財務基盤の強化 

財務基盤の強化も、ガイドラインの適用に求められます。経営者個人の資産やその会社とは異なる収益源に頼ることなく、法人のみの資産やビジネスによって、返済可能な収益力を有しているかどうかが、適用条件として非常に重要視されるのが特徴です。金融機関による融資や経営者保証の要件緩和は慈善事業ではなく、ビジネスを円滑に進めるための手段であるため、財務基盤が強力であることは重視される要素と言えるでしょう。

経営者が財務状況を適時適切に情報開示している

経営者が金融機関に対して、必要に応じた会社の財務状況の開示に応えられるかどうかも、ガイドライン適用の際の判断基準になります。外部に見せられるような財務記録がきちんと行われているかどうかはもちろん、信頼性の高い財務情報の開示ができるような環境であることを示せることは、その会社の信頼性に直結します。また、情報開示の後に大幅な見通しや業績の変動があった際には、適宜説明を行えるということも重視されるのが条件です。

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経営者保証ガイドラインについて相談できる場所は?

経営者保証に関するガイドラインについて、より詳しい説明を受けたい場合には、地域の商工会議所や中小企業基盤整備機構の地域本部を頼ると良いでしょう。地元の中小企業向けの窓口をこういった組織では用意しているので、制度に関する丁寧な説明を受けることができるはずです。
しかし、制度をより有効に活用したい場合には、専門のコンサルタントを活用することもおすすめします。制度への理解を深めるだけでなく、自社で制度を有効活用するためのノウハウを提供してもらえるほか、制度を活用した事業展開についての知見を得られるでしょう。アイミツでは中小企業支援に強いコンサルタント会社の紹介も行なっているため、必要の際はお気軽にご相談ください。

コンサルティングの費用相場

つづいては、コンサルティングにかかる費用相場をご紹介します。コンサルティング費用は、依頼内容や契約形態などによって大きく変わります。契約形態別の費用目安は以下の通りです。

コンサルティングの費用相場
契約形態 業務内容 費用
顧問契約 月1~2回の訪問・アドバイス 月額20万~50万円
時間契約・スポットコンサル 1時間あたり 5,000円〜
成果報酬 依頼内容に合わせて事前に報酬を設定する 売上の〇%分、新規登録顧客の人数×〇万円 など
プロジェクト型契約 プロジェクトの規模によって費用が大きく変動する         月換算10万〜100万円
職種特化型 報酬スタイルはコンサルタントによって異なる 月額3万~10万円
業種特化型 業種によって費用が異なる 飲食業:30~40%、製造業:10~40% など

コンサルティングの費用相場を契約形態別にご紹介しました。より正確な費用を知りたい方は料金シミュレーターをご利用ください。

【まとめ】コンサルティングの依頼先にお悩みならアイミツへ

この記事では、経営者保証に関するガイドラインの概要や、制度策定の背景、適用条件などについて解説しました。中小企業のイノベーションは日本全国で求められており、このガイドラインの有効活用は多くの企業にとって、利益をもたらすものとなるでしょう。アイミツでは、そんな制度活用をより有利に進めるための知見を提供する、中小企業向けのコンサルタント会社を紹介しています。制度活用でお悩みの際には、お気軽にご相談ください。

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