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派遣社員から直接雇用に切り替えるメリットとは!注意点も併せて紹介【2024年最新版】

更新日:2024.01.24

派遣から直接雇用への切り替えたいと考えているものの、「違約金がかかるのでは?」と疑問を感じている方も多いのではないでしょうか。この記事では、人材派遣や業務代行など、さまざまな分野の発注先を比較検討できる「アイミツ」が、派遣社員から直接雇用に切り替えるメリットを解説!3年ルールやキャリアップ助成金についても解説します。

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派遣から直接雇用を促す法整備について

労働者派遣法は、労働者派遣事業の適切な運営と派遣労働者の保護を目的とする法律です。2015年の改正では、雇用安定措置の実施が盛り込まれました。改正によって、直接雇用を促す法整備が進められることに。

現在では、派遣元の事業者は、派遣期間が満了した派遣労働者の雇用安定のために、労働者の希望があれば、派遣先への直接雇用依頼などの措置を講じなければならないことが定められています。

1-1.派遣労働者を直接雇用するのは可能

派遣先の企業が、派遣労働者を直接雇用することは可能です。派遣の雇用形態は、大きく紹介予定派遣と一般派遣の2種類に分けられます。紹介予定派遣とは、派遣先の企業が労働者を直接雇用することを前提とした派遣形態です。派遣期間満了後は、労働者と派遣先企業双方の合意があれば、直接雇用契約を結びます。

一般派遣は、派遣期間中にのみ派遣会社と労働者が雇用契約を結ぶ雇用形態です。派遣期間満了後は、派遣会社と労働者の雇用契約も終了するため、直接雇用契約を結ぶことができます。労働者派遣法では、派遣期間後の直接契約を禁止する契約を結んではならないことが定められているため、派遣会社は期間満了後の直接雇用を禁止することはできません。

1-2.派遣から直接雇用を促す雇用努力義務とは

労働者派遣法では、労働者が同じ職場で3年以上継続して働くことを希望している場合、派遣元は雇用安定措置をとらなければならないことが定められています。雇用安定措置とは、同じ職場に3年以上派遣される見込みのある労働者に、契約期間終了後の雇用機会を提供する措置。具体的な措置として以下の4つが挙げられます。

・派遣先への直接雇用依頼
・別の派遣先の提供
・雇用元での無期雇用
・教育訓練の提供・紹介予定派遣の実施


派遣先への直接雇用依頼はあくまでも依頼なので、派遣先企業に直接雇用の義務はありません。契約期間が1〜3年未満の派遣労働者の場合、雇用安定措置は努力義務です。そのため、派遣元によって対応も異なります。

1-3.派遣から直接雇用を促す社員募集情報提供義務とは

労働者派遣法では、派遣先が新たに労働者を募集する場合、受け入れている派遣労働者に募集情報を提供することが義務づけられています。派遣先企業が正社員を募集する場合、同じ事業所に1年以上勤務している派遣労働者に対して、就職の機会を提供するために、求人情報を周知しなければなりません。

正社員以外の募集であっても、組織単位で3年間業務に従事する見込みがある派遣労働者を受け入れており、派遣元から直接雇用も依頼があった場合、派遣労働者に募集情報を提供する必要があります。ただし、新卒者用の求人など、対象となる派遣労働者に応募資格がないことが明白な求人に関しては、この限りではありません。

派遣から直接雇用に切り替える際に関連する「3年ルール」

2015年の労働者派遣法の改正では、派遣期間の上限に関するルールが一本化されました。派遣先が同じ部署で派遣労働者を受け入れられるのは、最長で3年までと定められています。通称「3年ルール」と呼ばれる決まりです。3年ルールによって、個人単位と事業所単位で派遣できる期間が定められています。3年ルールについて詳しく解説しましょう。

3-1.3年ルールとは

労働者派遣法では、個人単位と事業所単位での派遣期間の上限が定められています。個人単位の制限によって、同じ派遣労働者を同じ部署に派遣できるのは3年まで。派遣期間が3年を迎えた場合、派遣労働者は別の部署へ異動するか、新たに派遣先を探さなければなりません。

事業所単位の制限とは、派遣先企業が同じ部署で、派遣労働者を受け入れられる期間を定めたルールです。派遣先は、同じ部署で派遣労働者を3年を超えて受け入れることはできません。例えば、1人目の派遣労働者が2年間勤務した場合、同じ部署で2人目の労働者を受け入れられるのは最長で1年です。個人単位・事業所単位の3年ルールは、派遣期間終了から3ヵ月経過するとリセットされます。

3-2.3年ルールのポイント

派遣労働者を受け入れる上で、注意しなければならないのが抵触日です。抵触日とは、3年ルールの期限を迎えた次の日を指します。3年ルールによる派遣期間の最終日が3月31日だった場合、4月1日が抵触日です。

先に解説したとおり、3年ルールによって、個人単位と事業単位それぞれの上限が定められています。事業単位の上限は個人単位の上限に優先されるため、個人単位の派遣期間が短くなるケースも。

事業単位の派遣期間は、1人目の派遣社員を受け入れた日からカウントされます。2人目の派遣労働者は、個人単位のルールでは最長で3年受け入れられますが、事業単位のルールが優先されるため、1人目の派遣社員を受け入れた日から起算した抵触日を超えて、受け入れることはできません。

そのため、派遣労働者を受け入れる際は、事業所単位の抵触日を確認しておく必要があります。抵触日が分からない場合は、派遣元に確認しましょう。

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人材派遣会社を活用して雇用するメリット

派遣会社を活用して人材を雇用するメリットとして、以下の3つが挙げられます。

・即戦力の人材を雇用できる
・採用にかかるコストを抑えられる
・キャリアアップ助成金を受給できる

人材派遣会社を利用すれば、人材育成のコストや時間を削減できます。条件を満たせば助成金を受給できるメリットも。それぞれのメリットを簡単に解説します。

4-1.即戦力の人材を雇用できる

専門的なスキルを持つ人材を自社で育成するには、時間とコストがかかります。できる限り早く、専門的な業務に対応できる人材を確保したい場合は、人材派遣会社を利用した方がよいでしょう。

派遣会社には、専門的な知識・スキルを身につけた人材も登録しています。派遣会社を活用すれば、即戦力の人材を雇用できるのです。新規事業や初めての取り組みなど、社内に適切な経験を持つ人材が在籍していない場合でも、派遣会社を利用すれば、適切な人材を確保できます。

同じ職種であっても、会社によって進め方や業務内容が違うことも少なくありません。派遣社員を直接雇用に切り替えれば、派遣期間中に身につけたノウハウをそのまま活かせるメリットもあります。

4-2.採用にかかるコストを抑えられる

派遣会社の活用には、採用のコストを削減できるメリットもあります。新たに人材を採用する場合、求人サイトへの求人掲載費用や転職エージェントの成功報酬、採用ツールの制作費などのコストがかかります。

転職大手のリクルートが実施した調査によると、平均的な1人あたりの採用コストは、新卒で93.6万円、中途採用で103.3万円。派遣会社を利用する場合、採用ツールの作成や求人広告の費用を削減できます。

ただし、紹介予定派遣を利用する場合は、紹介料がかかるので注意しましょう。加えて、人材派遣を利用する場合、正社員の2倍のコストがかかるといわれています。直接雇用に切り替えれば、長期的なコストを削減できるでしょう。

4-3.「キャリアアップ助成金」を受給できる

派遣労働者を正社員として雇用すると、「キャリアアップ助成金」を受給できるメリットもあります。キャリアアップ助成金とは、派遣労働者やアルバイトなどの非正規労働者のキャリアアップを促進する目的で創設された助成金です。

非正規労働者の処遇改善や正社員として雇い入れるなどの取り組みを実施した企業に支給されます。キャリアアップ助成金を受給するには、以下の条件を満たしておかなければなりません。

・雇用適用保険事業所の事業主
・雇用適用保険事業所ごとにキャリアアップ管理者を置いている
・所轄労働局長の受給資格認定を受けている
・対象労働者の労働条件や勤務状況、賃金の支払い状況などを確認できる書類を整備している
・キャリアアップ計画期間内に計画を実行


キャリアアップ助成金では、「正社員化コース」をはじめ、全7種類のコースを設定。派遣社員を直接雇用する場合、正社員コースが適用されます。正社員コースの申請から受給までの大まかな流れは以下のとおりです。

①労働局・ハローワークへキャリアアップ計画の作成・提出
②就業規則の整備
③就業規則にもとづいて対象労働者を正社員化
④正社員として採用後6ヵ月間の賃金支払い
⑤労働局・ハローワークへ支給申請


中小企業が有期雇用労働者を正社員として採用した場合、1人あたり57万円が支給されます。大企業の場合は1人につき42万7,500円です。ただし、申請できる人数には上限が定められています。1年度に1事業所で申請できるのは、20人までなので注意しましょう。

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派遣から直接雇用を打診する際の注意点

派遣社員に直接雇用を打診する場合、雇用するタイミングによっては、手数料や違約金などのコストがかかる可能性があります。加えて、提示した労働条件に魅力を感じてもらえなければ、直接雇用を打診したとしても派遣社員に断られる可能性も。派遣から直接雇用を打診する際の注意点を解説しましょう。

5-1.派遣会社の契約期間が満了したあとに切り替える

一般派遣労働者を直接雇用する際は、派遣期間が満了した後に雇用契約を結びましょう。先に解説したとおり、一般派遣の場合、派遣期間中は派遣会社と労働者は雇用関係にあります。派遣期間満了後は雇用関係も解消されるため、労働者はフリーの状態です。期間満了後であれば、直接雇用に切り替えても問題ありません。

しかし、派遣期間中に直接雇用に切り替えるには、労働者に派遣会社との雇用契約を解消してもらう必要があります。自社と派遣会社との契約内容によっては、手数料や違約金がかかる場合も。余分なコストがかかってしまう可能性があるのです。

派遣労働者を直接雇用したい場合は、派遣会社とのトラブルを避けるためにも、契約期間が満了するのを待った方がよいでしょう。

5-2.派遣労働者にとって魅力的な条件を提示する

派遣労働者を直接雇用するのであれば、労働者が魅力を感じるような条件を提示する必要があります。単に正社員として採用するだけでは、労働者がメリットを感じない可能性も。労働条件に魅力を感じられなければ、断られてしまうでしょう。派遣労働者にとって、メリットがある条件を提示することが重要です。

加えて、労働条件やボーナス、昇給など、採用後の待遇についてしっかり説明しておく必要があります。直接雇用によって業務内容や労働時間が変わるのであれば、併せて説明しておきましょう。ミスマッチを防ぐためにも、条件を可能な限り詳細に打ち合わせておくことが重要です。

【まとめ】人材派遣会社選びで迷ったらアイミツへ

派遣社員から直接雇用に切り替えるメリットを企業の視点から解説しました。人材派遣会社の活用には、多くのメリットがあります。日本最大級の法人向け一括見積もりサービス「アイミツ」では、派遣会社選びを無料でサポートが可能です。アイミツではご要望を伺った上で、条件に合う人材派遣会社を無料で複数社ご紹介可能です。会社選びでお困りの方は、お気軽にご相談ください。

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