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税理士との契約書締結を解説!作成ポイントや印紙についても教えます!【2024年最新版】

更新日:2024.01.24

「節税対策について知りたい」「経理業務を任せたい」といった要望は、税理士へ相談するのがおすすめです。そんな税理士と顧問契約を結ぶ際に欠かせなくなるのが、契約書の作成。きちんと契約書を作成しなかった場合は、「こんなはずじゃなかった」という不満やトラブルの原因になることもあるので、慎重に進める必要があります。

そこでこの記事では、税理士と契約を締結する上で注意したいポイントや税理士の選び方から、契約書に必要な印紙の金額まで徹底解説します。税理士との顧問契約を検討中の方は、ぜひ参考にしてください。

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税理士との契約書締結:顧問契約とは

税理士と締結される契約の大半は「顧問契約」を目的としたものです。ここでは、顧問契約について解説していきます。

税理士の顧問契約とは

資金の管理や税金の手続きなどは、事業規模が大きくなるとともに確実・正確な対応が難しくなるものです。そうした背景から、税理士と顧問契約を締結する企業・個人事業主が増加傾向にあります。税理士と顧問契約を締結すれば、報酬と引き換えに税金や経営に関するさまざまなサポートを受けることが可能です。

その際には、税理へ委託する業務範囲を明確にした上で、支払う報酬や契約期間をすり合わせる必要があります。また、「税理士と反りが合わない」といった事態に備えて顧問契約を解消するための条項や、業務上で不備があった場合の損害賠償に関する内容などを明文化してまとめます。

顧問税理士を迎える際は税理士と依頼者の間で契約を締結するのが大半ですが、中には契約を交わさずに業務を依頼するケースもあるようです。しかし、税理士にはお金や税に関する業務を任せることとなるため、トラブルを避けるためにも、必ず契約書を作成・締結するようにしましょう。

税理士との契約書締結前に

続いては、税理士と顧問契約を締結する前に注意すべきポイントについて解説します。

税理士に求めていることを明確にする

税理士と顧問契約を締結する際は、事前に「税理士に何を求めているのか」を明確にすることが大切です。中には税理士の独占業務である「税務の代理」「税務書類の作成」「税務相談」にくわえて、経営コンサルティングや資金調達の支援を得意とする税理士・税理士事務所も存在しており、委託する業務の範囲・内容によって契約書の内容も大きく変わります。

税理士は文字通り「税務のプロフェッショナル」ですが、すべての税理士や必ずしも経営や資金調達のサポートに強いというわけではありません。税理士とビジネスパートナーのような関係性を求めている場合は、税理士の得意分野と委託したい業務内容が合致しているかを必ず確認するようにしましょう。

顧問料や訪問頻度を検討する

税理士との顧問契約は長期にわたる業務委託を前提としているケースが多く、契約期間中は毎月顧問料を支払うこととなります。顧問料が経営へ悪影響を与えないよう、税理士と契約を締結する際は自社の規模に合った顧問料を見極めることが大切です。個人事業主など売り上げ規模が小さい場合は、経理業務を自身で行い税理士への支払額を抑えるというのも選択肢といえます。

また、税理士の訪問頻度も顧問契約書の中で定められる項目の1つです。月次訪問では経営状況の確認やそれにもとづいたアドバイスのほか、経理業務に関するアドバイスや経営者の相談に応じることもあります。訪問回数は月に1回というケースが多いようですが、不要な場合は訪問なしといった契約や、回数を増やすといった契約も可能です。

契約書を作成する際は、「自社に合った条件で顧問契約が締結できるか」を念頭に置いた上で内容を検討しましょう。

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税理士との契約書を締結する際の注意点

税理士との顧問契約には、長期的な委託が前提であるからこそ注意すべきポイントがあります。ここからは、税理士と顧問契約を締結する際の注意点を解説します。

業務内容の明確化

税理士と顧問契約を結ぶときには、「決算業務をすべて委託したい」「訪問頻度は月に1〜2回でお願いしたい」「経営に関するアドバイスも依頼したい」など、委託したい業務を明確にするのはもちろん、それぞれの業務に関する細かな範囲についても契約書へ盛り込む必要があります。

たとえば、「さまざまな申告書の作成」といった記載では、具体的にどのような業務を依頼したいのかがわかりません。こうした記載では双方の認識にズレが生じる可能性もあり、円満な関係の維持が困難になることも十分に考えられます。また、「言った・言わない」のトラブルを避けるためにも、委託する業務内容を契約書へ明確に記載することが重要です。

「ここまでの業務は自社で行う」「ここからの業務は税理士の範囲とする」など、それぞれの役割を明文化しておくことで、共通認識をもって業務に取り組めるのではないでしょうか。

報酬相場の把握・確認

税理士との顧問契約では、長期的な支払いが発生するものです。流されるように契約すると、あとから想定外の費用が請求されてしまうこともあるかもしれません。そうした事態を避けるためにも、契約締結前に報酬の相場を把握しましょう。

また、税理士の顧問料は個人・法人によっても大きく変わり、法人の場合は月額1万5,000〜5万円、個人の場合は1万3,000〜3万円が相場とされています。しかし、顧問料は年間売上高によって変動するため、自社の規模や委託内容に見合った報酬を設定・想定することが大切です。
また、顧問料に含まれるサービスは税理士・税理士事務所によって異なり、場合によっては記帳代行などは別途費用が発生することもあるようなので注意しましょう。

顧問料金の変更や別料金業務の確認

会社を経営する中では「税理士との契約締結後に、税務調査の対象となった」など、想定外の事態にともない追加で依頼したい業務が発生する可能性も考えられます。そうしたときに「顧問料とは別料金で業務が依頼できるのか」「依頼する場合の報酬はどの程度になるのか」も確認の上で契約書へ盛り込みたい項目です。

また、前述のとおり、税理士の顧問料は事業規模や業務内容に応じて変動するものであり、契約を見直すタイミングで報酬が値上げされるケースも珍しくありません。事業規模・売上高の拡大によって作業量が増える場合は、一気に高額になることもあるかもしれません。

そのため、同じ税理士・税理士事務所と長期にわたって顧問契約を締結したいという場合は、「顧問料がどのような前提条件で変更されるのか」も必ず確認しましょう。

契約期間の確認

顧問契約の期間を明文化して記載することも契約書の作成・締結における大切なポイントです。双方で協議の上、合意にいたった期間を契約書へ記載しましょう。

税理士・税理士事務所との顧問契約は1年間が平均とされていますが、税理士との関係性や成果によっては長期にわたって顧問を務める税理士もいます。経営コンサルティングに強い税理士など、関与先とビジネスパートナーのような関係が築ける場合は数年から十数年の付き合いになることも少なくないようです。

また、契約期間の自動更新も契約時に必ず確認すべきポイントだといえます。「契約終了の1ヵ月前までに申し出がなければ、自動的に契約を更新する」といった内容が契約書に盛り込まれていることもあるので、「知らないうちに契約を更新していた」といった事態に陥らないためにも、顧問契約書に記された契約期間・更新の有無などをしっかりと確認しましょう。

契約解除条件の確認

一度締結した契約は、いつでも簡単に破棄できるものであはりません。「期待していたような業務が提供されなかった」「税理士と意見が合わなかった」など、さまざまな事情によって顧問契約の解除を望むときに困らないように、契約の解除条件についてもしっかりと確認しておきましょう。

多くの場合は契約書内に「解除事項」が設けられており、「契約解除を希望する場合は●ヵ月前までに申告する」といった内容で記載されているようです。場合によっては違約金が発生するケースもあるので、それについても事前に確認しておくことをおすすめします。

また、中には税理士側から契約解除や更新拒否が申告されることもあり、理由は「顧問料の値上げを断られた」「業務が煩雑で手が回らない」「脱税疑惑がある」などさまざまです。こうした場合に一方的な通告によって契約が解除されてしまうのかなど、条件についても必ず確認しておきましょう。

損害賠償責任の範囲を確認する

依頼者側に問題がなくても税理士の業務が原因で税務調査の対象となるケースもあり、修正申告や延滞税・加算税の納付が求められることがあります。そうした際のリスクを抑えるためにも、税理士と顧問契約を締結する際には、賠償責任の範囲を明確に記載することも大切といえます。

税理士への損害賠償額は顧問料の範囲内というケースが多く、上限額は「月額顧問料×12ヶ月分」や「直近数ヶ月分」といった形で契約書に記載されるようです。もちろん、損害賠償を請求するようなことがないのが望ましいですが、契約書には万が一に備えた項目をしっかりと盛り込むことが重要です。不安であれば、弁護士に確認を依頼するのも1つの手段でしょう。

税理士を選ぶポイント

自社のニーズに合った税理士を選ぶためには、どのような点に注目すべきなのでしょうか。ここからは、税理士を選ぶ際のポイントを解説します。

相性が良いかどうか

ひとことで「税理士」といっても、当然ながらその人となりはさまざまです。どれだけ優れた知識・能力をもつ税理士であっても、態度が高圧的で相談がしづらければ、長期の契約は難しいでしょう。信頼関係を築いていくためにも、税理士との相性は大切な要素だといえます。

相性を確かめるためには、電話やメールだけでなく実際に対面して雰囲気や話し方、質問への回答がわかりやすいかなどを確認するのがおすすめ。「相性の良し悪しがよくわからない」という場合は、「話しやすいかどうか」という点で振り返ってみましょう。

また、税理士の中には「税金を納めることをよしとする」という考えから、節税対策に対してあまり熱心ではない人もいるといわれています。そのため、節税に関する相談を希望する場合は、節税に対して積極的・消極的といった点も選定基準に加えることをおすすめします。

得意分野がマッチしているかどうか

税理士に税務書類の作成や記帳代行などを任せるだけでなく、経営コンサルティングや資金調達のサポートなども依頼したいという場合は、自社の業界・業種を得意分野としているかを確認するのも大切なポイントの1つ。たとえば、同業他社とも顧問契約を締結している税理士であれば、業界特有の知識も理解しており、心強いビジネスパートナーになると考えられます。

「特殊な業界でビジネスを展開している」という自覚がある場合は、専門的な知識をもつ税理士へ依頼することで、よりスムーズな業務が期待できるでしょう。業界の事情に精通した税理士には、それだけで安心感が抱けるというのもうれしいポイントではないでしょうか。

価格の説明が明確か

税理士の業務は専門的な知識が求められる一方で、形のない「無形商材」であることから、料金設定に対して疑念を抱いているという方もいるのではないでしょうか。そうした場合は、顧問料やその他の業務に対してどの程度の報酬が発生するのかがまとめられた「料金表」を公開しているかを確認するのがおすすめです。
それぞれの業務に対する報酬を把握することで、予算内でどこまでの業務が委託できるのかが検討できるでしょう。

比較的安価に顧問サービスを提供する税理士もいるようですが、「安かろう悪かろう」なサービスが提供される場合もあるので注意が必要です。顧問料の支払いがネックでないという場合は、できる限り質の高いサポートが期待できる税理士を選ぶのがおすすめです。

レスポンスが早いかどうか

税理士に対する不満の1つとしてあげられるのが、「レスポンスが遅い」という点。中には「質問に対する回答が一週間後だった」というケースもあるようです。自社が税務調査の対象となった際に、なかなか連絡のつかない税理士では信頼を寄せるのは難しいでしょう。
不安・不満なく税理士を付き合っていくためにも、契約前に必ず「質問の回答にはどのくらいの時間がかかるのか」などを確認しておくことをおすすめします。

しかし、どんなにレスポンスが速くても、返答が「それは難しい」「すぐには答えられない」だけでは意味がありません。「確認・検討するので、急ぎでなければ◯日までに回答します」といったように、スピード感と丁寧さを兼ね備えた税理士を探すことが大切です。

節税対策に対する知識

「税理士=節税対策が得意」というのは、すべての税理士に当てはまるものではありません。税理士法では、税理士の役割は納税を支援することとされており、税理士によって「適切な納税の範囲」が異なるのです。
中には節税に関するアドバイスを強みとしており、経営者の味方となって税務署と戦ってくれる税理士もいますが、古くから事務所を経営する税理士ほど納税を歓迎する傾向にあるといわれています。

節税対策についてきちんとレクチャーしてくれる税理士を探す場合は、事前の面談で「自社に合う節税方法があるか」という質問を投げかけ、それに対して否定的にならずに回答をしてくれるかを確認してみるのがおすすめです。

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税理士との契約書締結の際の印紙

最後に、税理士との顧問契約締結時に必要となる「印紙」について解説します。

税理士との契約書に印紙は必要?

税理士と顧問契約を交わす際は「委任契約」と「請負契約」の2種類の形態があり、どちらを選ぶかによって印紙の有無が異なります。「委任契約」では印紙が不要な一方で、「請負契約」では契約書への印紙貼付が必要です。

「委任契約」とは、明確な成果がなくても税理士が委託された業務を行えば報酬が発生する契約で、経営コンサルティングなどが該当します。一方、「請負契約」は「仕事のゴールと報酬のトレード」が明確な契約形態で、印紙税法上の「第2号文書」もしくは「第7号文書」に該当することから、印紙の貼付が義務づけられています。税理士の業務では、税務書類の作成や申告などが請負契約の対象となります。
なお、印紙の金額は税理士が個人であるか、法人であるかによって変動するので注意が必要です。

契約書に印紙が必要な場合の金額

契約書へ印紙の添付が必要な場合は、課税文書の分類によって印紙の金額が変動します。

たとえば、3ヵ月以上の継続契約の場合は「第7号文書」に該当し、契約書1通あたり4,000円の収入印紙が必要です。一方「第2文書」は契約書に記載された契約金額によって印紙の金額が異なり、「100万円以下なら200円」「100〜200万円なら400円」といったように、金額が大きくなるほど印紙の金額も高額になります。

なお、第7号文書に該当する契約書であっても、個人で活動する税理士との契約であれば第2号文書として扱われるため、印紙代金が抑えられます。必要に応じて契約期間を3ヵ月以内に抑えるといった工夫をすることで、印紙代の節約につながるでしょう。

まとめ

税理士と顧問契約を締結する際は、「どのような業務を委託するのか」を細かに明文化して契約書へ盛り込むことが大切です。また、契約解除や損害賠償などについてもしっかりと記載しておくことで、万が一のトラブルが発生した場合のリスクが抑えられます。

しかし、なによりも大切なのは「自社に合った税理士を探す」ことではないでしょうか。

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