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監査とは|目的・内容など企業が把握しておくべきこと【2024年最新版】

更新日:2024.01.24

「『監査』という言葉をよく耳にするが、実際にどのようなことを行うのかわからない」という方も多いのではないでしょうか。監査は適切に行うことで株主をはじめとするステークホルダーへ発信する自社の財務情報や業務情報の正確性を保証できることから、企業の信頼性を担保するためにも非常に重要な要素です。
そこで本記事では監査の概要や種類・方法、分類などを解説するともに、監査が義務づけられている企業についても紹介していきます。監査について疑問点や不明点のある方は、ぜひ参考にしてください。

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監査とは

監査とはある事柄に対して監督・検査を行うことです。たとえば企業が会計や業務に関する書類を提出した際に、その内容が正しいか否かを証明できなければ「信頼性のある企業であるか」を判断することができません。適切な方法で監査で監査を行うことで、書類に含まれている情報が正しいことを証明することができます。
企業が行う監査は財務情報を取り扱う「会計監査」が一般的ですが、そのほかの書業務に関する適切性などを確認する「業務監査」も存在しています。監査は外部監査や監査役などの専門家が行うこともあれば、社内の従業員によって内部監査が行われることも少なくありません。

監査の目的

監査の目的は「情報の信頼性の担保」です。たとえば決算書は誰にでも作成できますが、そこに記された情報の適切性については作成者による人的なミスもあれば、意図的に数値を変えてしまうとことも十分にありえます。その場合は多くの人々が情報に惑わされることとなり、場合によっては大きな問題へ発展するでしょう。
そこで重要となるのが「情報が適切である」ことを証明する監査です。監査を経た書類には正しい情報が記載されているため、安心して信頼することができます。財務に関する情報はささいな間違いが原因で、株主や消費者の信頼を失うきっかけになりえるもの。多くの企業が財務の専門家である公認会計士や監査法人に監査を依頼し、情報の信頼性の担保に取り組んでいます。

監査の種類・方法

監査の種類は対象によって「会計監査」と「業務監査」に分けられます。会計監査では決算書を中心とする財務関連資料の情報が正しいのかを調査するもので、業務監査は業務執行を対象に取締役の職務内容や一般業務の調査が行われます。
また、監査人の立場によって「内部監査」と「外部監査」「監査役監査」になるかが変化します。内部監査は社内の人物が監査を行う方法で、外部監査は企業と直接のつながりを持たない専門家が客観的に実施するものです。監査役監査は「ミスや不正がないか」を確認する役割を持つ監査役による監査を指します。

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監査対象による分類

監査の対象は「財務情報」と「取締役などの職務内容」に二分され、前者を目的とする場合は「会計監査」、後者を目的とする場合は「業務監査」が行われます。監査を行う人は、内部監査であれば社内で指名された従業員が担当するというのが一般的です。内部監査に必要な資格などはないため、管理職やチームリーダーなど社内から信頼を得ている人材が監査人に選ばれることが多いとされています。
一方で社外監査は客観性・信頼性が重要となることから、監査法人や公認会計士といった専門的な知識を持つ組織・人物が担当します。社内に監査役を配置する場合にも、公認会計士資格を持つ人物が任命されるのが一般的です。

会計監査とは

会計監査は「財務諸表が適切に作成されているか」を調査するものです。情報源となった領収書の内容が正しいかや、合計額を再計算して正しい数値であるかの確認などを行います。会計監査人は「監査報告書」へ意見を記載し、その内容をもとに株主などは財務諸表が適切であったか否かを判断します。監査報告書へ記載される会計監査人の意見には、以下の4種があります。
無限定適正意見:重要な点がすべて適正に表示している
限定付適正意見:一部不適切な項目はあるものの、それ以外は適性に表示している
不適正意見:財務状況を適正に表示していない
意見不表明:監査を実施できず、適正に表示しているか不明

業務監査とは

業務監査では「取締役の職務が法令・定款遵守のもとで行われているか」「従業員の業務プロセスが適切か」などを調査します。たとえば人手不足の企業では通常の業務時間を超えた業務要求や、危険なプロセスでの業務進行が推奨されているケースも考えられますが、「業務手順が正しく整備されているか」「業務手順が正しく周知されているか」などの確認を通じて問題点を洗い出して改善へつなげます。
また、業務監査では問題発生時の対応マニュアルが社内に周知されているか否かも重要な項目の1つ。昨今ではコンプライアンスの部分に焦点が当てられることもあるようです。

監査人の立場による分類

監査は監査人の立場によって「外部監査」と「内部監査」「監査役監査」の3種に分けられます。内部監査は社内で実施する監査のことで、特別な資格がなくても従業員による監査が可能です。組織全体の監査を行うこともあれば、部署ごとの監査を行うこともあるようです。
外部監査は客観性・信頼性が重要とされていることから、企業と直接的な関係のない専門家が行うのが一般的。会計監査なら公認会計士や監査法人などが実施します。また、監査役監査は自社の情報を外部へ正しく伝えるために配置した「監査役」によって行われるもので、監査役は株主総会で決定されます。

外部監査とは

外部監査の目的は「企業の実態を客観的に調査し正しく公表する」ことで、一般的な「監査」は外部監査を指すことが大半です。外部監査では監査人の専門性が求められるため、会計監査なら企業と直接つながりがない監査法人や公認会計士が行います。外部監査を実施することで、事業の作成した資料の内容が正しいことを保証することができます。反対に外部監査を行なっていない場合は財務諸表をはじめとする資料の適切さを保証できず、ステークホルダーから信頼を得ることは困難です。
外部監査には一定の費用が必要ではあるものの、企業としての信頼性を高められるというのは大きなメリットでしょう。

内部監査とは

内部監査の目的は「自社の状況を社内で確認・把握すること」です。たとえば関係関連の書類は作成者のミスや認識の違いによって誤った数値が記載されてしまうことがありますが、そうした事象の発生をできるかぎり防止するために内部監査を行います。内部監査の担当者には資格も求められていないため、基本的は誰でも構いません。管理職・チームリーダーが行うこともあれば、一般社員が行うこともあります。企業によっては部署ごとに複数の監査人を配置するケースもあるようです。
昨今では公認会計士や税理士の資格保有者を雇用し、会計業務・経理業務と並行して監査を行う場合も。内部監査はあくまでもセルフチェックという位置づけのため、規模によって異なるものの多くの企業で取り入れられている監査とも言えます。

監査役監査とは

監査役監査の目的は「自社の状況を外部へ正しく伝えること」です。監査役には株主総会で選ばれた人材が配置され、取締役の業務や業務実態が適切であるかを確認する役割を担っています。会計監査・業務監査の結果は株主総会の召集通知時に株主へ報告されるため、企業の信頼性を左右する非常に重要な立場と言えるでしょう。
監査役は条件を満たした大企業には配置が義務づけられている一方で、条件に該当しなければ設置の必要はありません。しかし特定の業種の法人の場合は、規模を問わず監査役を設置する必要が生じるケースもあるようです。なお、自主的であっても監査役を設置すると監査実施の必要性が生まれるため、事前にしっかり確認しておくことをおすすめします。

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法律で監査が義務づけられている企業

監査が法律で義務づけられている企業には、以下が該当します。
・大企業
・監査等委員会設置会社
・会計監査人の任意設置がある会社

「大企業」に該当するか否かは条件を満たしているかによります。また、上記に該当しない企業における監査役の設置は任意のため「設置しても設置しなくてもよい」ということ。ここからは、それぞれの条件について解説していきます。

大企業

利害関係者への大きな影響力を持つ大企業(大会社)には監査が義務づけられています。大企業の定義については、会社法第二条第六項で以下のように記載されています。
・最終事業年度に係る貸借対照表に資本金として計上した額が五億円以上であること
・最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が二百億円以上であること※

出典:会社法(平成十七年法律第八十六号)https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=417AC0000000086
中小企業は利害関係者に与える影響が比較的小さいという判断から、監査役の配置は任意となっています。ただし、自主的に監査役を設置して監査を実施することは問題ありません。

監査等委員会設置会社

監査等委員会設置会社にも監査が義務づけられています。監査等委員会設置会社とは、取締役3名以上で構成される監査等委員会が取締役の業務執行を監査する株式会社のこと。委員会を構成する取締役の過半数が社外取締でなければならないため、最低でも2名の社外取締役が必要となります。また、監査等委員会設置会社では会計監査人の設置が求められており、それによって会計監査が義務化されています。
大企業だけでなく、近年では中堅規模の企業でも監査等委員会設置会社に該当する会社が増加しているようです。

任意で監査業務を実施する企業も

株式会社ではない会社であっても、定款の内容によっては任意での会計監査人の設置が可能です。会計監査人とは大企業や委員会設置会社で会計監査を行う機関のことで、主な目的は財務書類の確認など。会計監査人を設置する場合には会計監査が義務化されます。
なお、この場合は定款の内容を再変更することで、監査を廃止することもできます。

監査と勘違いされやすい税務調査

監査と混同されがちなものとして「税務調査」があげられますが、両者の目的は大きく異なります。税務調査は納税の申告内容が正しいか否かを確認するための調査で、国税局もしくは税務署が実施するものです。一方で会計監査は会社法・監査基準などにもとづいて行われる調査で、情報の適切さを保証することを目的に監査法人や公認会計士が対応します。税務調査は「不正がないかを調査する」ものであるのに対して、会計調査は「自社の情報の適切性を明らかにする調査」だと言えます。
税務調査は数年に一度行われるもので、通知が届いた場合にのみ対応が必要です。一方で、監査は自社の透明性を担保するために行うもので、決算の際などに実施されます。監査は事業を継続する上でのルーティンの1つととらえるとよいでしょう。

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まとめ

この記事では、監査の概要や種類・分類などについて詳しく解説していきました。監査は企業情報の適切性の担保に重要なものであり、企業規模によっては法律で義務づけられています。外部監査を行う際には監査法人や公認会計士への依頼が一般的ですが、会社法で定められた「法定監査」以外の監査であれば税理士でも対応が可能です。税理士との顧問契約を検討しているという場合は、監査への対応可否も判断要素にくわえてみてもいいかもしれません。
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