人材紹介のトラブル事例と対策を解説!【2024年最新版】
人材紹介は、営業や経理といった一般職からエンジニアをはじめとする専門職、エグゼクティブ層の中途採用まで、幅広い企業の採用活動で活用されているサービスです。
顧客企業が提示した採用条件にもとづいて人材紹介会社が候補者を選定するため、人材の質が担保されやすく、採用担当者の業務負担が抑えられるというメリットがあります。しかし、その一方で採用過程や紹介を受けた人材の入社後のトラブルが少なくないのも事実です。
そこで本記事では、人材紹介で起こりがちなトラブルと対応策を解説します。人材紹介の利用を検討中の方は、ぜひ参考にしてください。
人材紹介で起こりがちなトラブル5選
まずは、人材紹介で起こりがちなトラブルについて、過去の事例などをもとに紹介します。
1.面接をドタキャンされる
面接のドタキャンは、人材紹介に限らず採用活動においてもっとも頻繁に起きるトラブルです。
理由は突然の体調不良や応募先・人材紹介会社への不信感、転職活動に対するモチベーションの低下などさまざま。求職者の大半は複数の会社の求人に応募していると考えられ、そのうちの1社から内定を得るとほかの応募先への対応・連絡がおろそかになり、結果的に面接をドタキャンしてしまうことは少なくありません。
面接をドタキャンした候補者はその後音信普通になることも多く、根本的な対策が難しい部分もありますが、1つ考えられるとすれば「書類選考や面接をできるだけスピーディーに行う」ということです。人材紹介会社と連携をとりながら、できるだけ日程を詰めて選考を進めましょう。
2 .入社日に出社しない
こちらも頻繁に起こりがちなトラブルです。内定者が出社しなければ、座席や業務用PC、研修の日程調整など新たな仲間を迎えるにあたって進めていた準備がすべて水の泡となってしまいます。
対応策としては、まずは人材紹介会社を経由して速やかに対象者と連絡をとること。その上で病気や事故といったやむを得ない事情があるのであれば、欠勤扱いとせず入社日を変更するとよいでしょう。
一方で対象者へ連絡がつかない場合や、明確な理由なく出社を拒否する場合は内定の取り消し、あるいは内定の辞退を勧めるといった対応も選択肢になってきます。
3.経歴詐称だった
紹介を受けた人材を採用したものの、経歴・職歴に詐称があったというのも人材紹介におけるトラブルの1つ。なかには必要なスキルがないばかりか、ほかの社員とのコミュニケーションがままならなかったというケースもあるようです。
入社後にこうした経歴詐称が発覚すると業務に大きな支障をきたすだけでなく、人材紹介会社に支払った紹介手数料も無駄になってしまいます。面接時に業務上のエピソードや具体的な経験談を引き出し、「話の辻褄が合っているか」「求める条件にマッチしているか」をしっかり見極めましょう。
その上で詐称を見破れずに内定を出してしまった場合は、内定取り消しや解雇に踏み切るのも1つ。不当解雇として訴訟を起こされるリスクはあるものの、採否に関わる重要な虚偽、つまり「事実どおりの経歴が示されていれば採用しなかった」というケースであれば、経歴詐称は内定取り消し・解雇の正当な理由になり得えます。
過去の事例を見ても、経歴書に記載したプログラミング能力のないエンジニアや、熟練工だと偽っていた工員の解雇が経歴詐称に対する適正な措置として裁判所に認められています。
またその際には、労務相談に対応している社会保険労務士や弁護士へ相談するのもおすすめです。
4.求人情報に間違いがあった
人材紹介におけるトラブルは、採用側に起因するものもあります。とりわけ中長期にわたって人材紹介サービスを利用している企業の場合、給与規定や福利厚生制度に変更があった際でも、過去の情報を求人票に記載してしまうというミスは十分に起こり得ます。
結果として内定を辞退されてしまったり、早期退職につながってしまったりすることもあるようです。
選考過程でこうしたミス・不手際が発覚した場合は、速やかに人材紹介会社に連絡することが重要。人材紹介会社を通じて候補者へきちんと謝罪し、正確な条件を伝えた上で「このまま選考を進めて問題ないか」「希望を満たしているか」を確認しましょう。
なお、入社後に求人情報の誤りが発覚した場合は、雇用契約の見直しなども必要になると考えられます。そのまま雇用し続けると訴訟に発展する可能性もあるので、この場合もきちんと謝罪をした上で、最優先事項としてできるだけ早く対応することが肝要です。
5.入社後すぐに退職してしまう
厚生労働省の雇用動向調査によると、2018年度の離職率(企業への入社後、1年以内に退職する労働者の割合)は平均14.6%。業種によっては25%を超えることもあり、早期退職は多くの人事担当者の悩みの種となっているのではないでしょうか。
早期退職の原因としては、人間関係や会社のサポート不足などが考えられます。面接のドタキャンや出社拒否と同様に対策は一筋縄にはいきませんが、まずは選考の段階で仕事や会社に関する情報を正しくオープンに伝えることが大切です。
前述のとおり、求人票に記載されている給与や勤務時間などに誤りがあった場合や、福利厚生に関する情報が不足していた場合には会社への不信感が募り、早期退職につながりやすいので、求人票の内容は入念に確認しましょう。
また、「職場の雰囲気を伝える」「会社を知ってもらう」という点では、差支えのない範囲で事前にオフィス見学を実施することや、入社後に一緒に働くことになる上司や同僚に面接に同席してもらうというのも効果的な施策です。
紹介手数料は返還される?
上記のようなトラブルが実際に起こった場合は、人材紹介会社へ支払った紹介手数料は返金されるのでしょうか。
人材紹介サービスは対象者が入社した時点で企業と人材紹介会社の契約が成立する成功報酬型サービスであるため、面接のドタキャンや内定辞退によって顧客企業に金銭的な損失が生まれることはありません。
また、紹介手数料の返金規定を設けている人材紹介会社も多く、対象者が自己都合で早期退職した場合は「入社後60日未満の退職は紹介料の50%を返還」など、規定にそって紹介料が返還されます。
ただし、入社後に経歴詐称が発覚したケースなどについては、本人以外の責任の所在を判断するのが困難なためか、手数料の返還の条件とする人材紹介会社は見られないようです。
人材紹介のトラブルを回避するために
最後は、人材紹介におけるトラブルを防ぐための3つのポイントを解説していきます。
信頼できる人材紹介会社を選ぶ
まず何より大切なのは、信頼できる人材紹介会社に選ぶということです。これまでの紹介実績や利用者の声などを参考にしながら、人材紹介会社と直接コンタクトをとり、人となりや業務への姿勢を確かめた上で契約を結びましょう。
顧客企業と求職者の双方へフェアな視点をもち、課題や悩みに寄り添ってくれる人材紹介会社なら、短い時間のなかでも候補者との間に信頼関係が構築できるでしょう。おのずと候補者は「真摯に対応してくれるから裏切れない」「サポートに応えたい」といった気持ちになり、面接のドタキャンや出社拒否がしにくくなるはずです。
公開する情報は念入りにチェック
中途採用の会社説明会、新卒インターンシップなど、自社のみで行う採用活動では求職者と複数の接点がありますが、人材紹介では応募受付や面接スケジュールの調整を含む一連のプロセスを人材紹介会社が代行するため、面接以外に企業と求職者が直接顔を合わせる機会はほぼありません。
求職者側からしてみれば、人材紹介会社の担当者からの説明や求人票など、限られた情報からどんな会社なのか判断することが多くなるので、職務内容や労働条件、組織体制といった公開情報に関しては入念に確認し、過不足・誤りがないようにしましょう。
第三者のサポートを受ける
社内に法務担当者が在籍している場合は、「求人票や雇用契約書の内容に問題がないか」「訴訟に発展するリスクをはらんでいないか」事前に確認を受けることをおすすめします。
また、採用や労務のサポートを強みとする社会保険労務士事務所や弁護士事務所も多く存在しているので、そうした事務所にあらかじめ相談することで、滞りなく選考・採用が進められるのはもちろん、トラブルの回避にもつながるでしょう。
まとめ
本記事では、人材紹介サービスで起こりがちな5つのトラブルと対応策について解説してきました。
人材紹介におけるトラブルを未然に防ぐためには、信頼できる人材紹介会社を選ぶのがなによりも大切です。なかには返金規定を設けていない会社もあるので、対応職種や過去の実績だけでなく、細かな点までよく確認した上で選ぶことをおすすめします。
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