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外国人雇用の注意点7選!経営者が絶対に知っておくべきこと【2024年最新版】

更新日:2024.01.24

人材不足を解消するために、外国人の雇用を考えている経営者の方は多いのではないでしょうか。しかし、書類作成や手続きが難しいため、うっかりすると違反してしまう可能性もあり注意が必要です。そこで本記事では、外国人雇用に関する注意点を7つと人材紹介会社に依頼するメリットについて、人材紹介会社などさまざまな分野の発注先を比較検討できる「アイミツ」が詳しく解説します。

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外国人雇用関連の違反件数が急増

厚生労働省によると、2016年に外国人技能実習生を受け入れている全国の事業所に立ち入り調査を行ったところ、およそ70%以上の事業所で違反を確認したということです。このうち、最も違反が多かった項目は「労働時間」に関するもの。次いで多い項目が「安全基準」「割増賃金の支払い」に関する違反でした。こうした問題は2020年も続いており、未だに多くの事業所での違反が報告されています。

参考:厚生労働省「外国人技能実習制度の現状、課題等について」
https://jtf-net.com/news/PDF/180323Sensanjigyokyogikai%201/180323siryou%20%203.pdf

外国人雇用に関する注意点7選

外国人雇用で注意するのは「在留資格」「過去の経歴等」「雇用手続きや労務管理」「言葉の問題」「文化の違い」「書類作成や事務手続き」「採用決定から業務開始までに時間がかかる」という7点です。外国人雇用でよく起こるこれらの7つの問題を知っておくことで、違反を事前に防ぐことができます。順番に詳しく解説します。

在留資格を確認する

外国人雇用に関する1つ目の注意点は、在留資格を確認することです。在留資格には、報酬を伴う就労が認められているものと認められていないものがあります。さらに、就労を認められている在留資格であったとしても、就労できる業務や在留期間なども異なるため注意が必要です。自社で任せる業務が、雇用する外国人の在留資格の内容と合致するものかを確認しましょう。例えば、自社が介護福祉施設で介護業務に就いてほしい際には「介護」の在留資格が必要です。

過去の経歴等を確認する

外国人雇用に関する2つ目の注意点は、外国人労働者の過去の経歴等を確認することです。日本人に対する面接でも同じことが言えますが、面接の際には、履歴書や職務経歴書に記載された学歴や職歴に間違いがないかを確認しましょう。学生の場合は成績証明書を用意してもらい、学歴と業務内容と関連性があるかもチェックします。また、過去に犯罪歴はないか、もしくは大量の転職経験がないかなどを確認することも大切です。中途採用の方で前職との間に空白期間がある場合には、その間にどのように生計を立てていたかも把握しておきましょう。

雇用手続きや労務管理に知識や経験が必要

外国人雇用に関する3つ目の注意点は、雇用手続きや労務管理に知識や経験が必要だということです。外国人を雇用する場合、雇用形態に関わらず「外国人雇用状況届出書」をハローワークへ提出しなければなりません。提出しないと罰則もあるため注意しましょう。また、留学生の就労時間は1週間で28時間を超えてはならないなど、日本人の労働者とは異なる労務管理の知識を要します。不法就労に該当しないためにも知識を身に着けておくことが求められます。

言葉の問題は思った以上に大きい

外国人雇用に関する4つ目の注意点は、言葉の問題は思った以上に大きいことを理解しておくべきという点です。やはり仕事を行う上で、日本語力の高さは重要な要素と言えます。従業員同士のコミュニケーションがうまく取れないと、意思の疎通ができず重大なミスにつながる場合があるため注意が必要です。外国人雇用の際には、自社が求める日本語力の基準を決めておき、採用した後のコミュニケーショントラブルを防ぐようにしましょう。

文化の違いがあることを理解する

外国人雇用に関する5つ目の注意点は、日本人との文化の違いがあることを理解する必要がある点です。国によって食事や宗教など文化が異なります。例えば、決まった時間に礼拝を行う文化をもつ方を雇うのであれば、礼拝の時間を確保するといった配慮が必要でしょう。また、人間関係の考え方も国によって違いがあります。日本では、上司が部下を叱る場面は珍しくありませんが、人前で叱られることに強い抵抗を持つ外国人もいるため、気を付けましょう。

書類作成や事務手続きなどが複雑

外国人雇用に関する6つ目の注意点は、書類作成や事務手続きなどが複雑なことです。外国人とは文化や慣習が違うため、必然的に就労中のトラブルが起きやすいと言えます。そのため、日本人以上に雇用契約書での条件が重要な意味を持ちます。トラブルを防止するためには、外国人労働者が理解しやすい言語での契約書を作成するのが理想的です。また、技能実習生の場合は、管理簿や日誌などの書類作成も必要となります。

採用決定から業務開始までに時間がかかる

外国人雇用に関する7つ目の注意点は、採用決定から業務開始までに時間がかかることです。外国人を海外から雇用する場合には、まず雇用契約書を作成する必要があります。雇用契約書をもって入国管理局へ「在留資格認定証明書」の申請をしますが、審査に1ヵ月〜3ヵ月程度が必要です。証明書が下りるとようやくビザの発行に着手します。ビザの発行には2週間〜1ヵ月半ほど必要です。このように、外国人労働者は入国までに時間を要するため、採用後すぐに働くというわけにはいきません。

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外国人対応の人材紹介会社に依頼するメリット

ここまで外国人雇用には、違反を防ぐためにも注意するべき点がいくつもあることを解説してきました。なかでも採用は、日本人の採用よりも採用担当者の業務が複雑で時間もかかります。そこで、おすすめなのが外国人対応の人材紹介会社の活用です。外国人対応の人材紹介会社に依頼すると以下のようなメリットが得られます。

・うっかりミスによる違反を防げる
・成功報酬のため初期費用がかからない
・採用要件を満たした人の中から選考できる
・採用までのスピードが速い
・採用担当者の業務を削減できる
・非公開求人の募集ができる
・専任担当者が応募を促進してくれる


採用担当者の業務が楽になるため、外国人採用に悩みがある場合は人材紹介会社を活用するのもひとつの手だと言えるでしょう。

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【まとめ】人材紹介会社選びで迷ったらアイミツへ

ここまで、外国人雇用に関する注意点を7つと人材紹介会社に依頼するメリットについて解説しました。外国人雇用に対応した人材紹介会社を活用することで、違反を防ぐことにもつながるでしょう。自社に合った人材紹介会社を見つけるためには、複数の会社から相見積もりを取ることが大切です。「アイミツ」では要望をうかがった上で条件に合う複数の人材紹介会社を無料で紹介します。お困りの方は、お気軽にご相談ください。

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