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PRONIアイミツ事業者向け有料プラン(やりとり開始課金プラン)に関する利用規約

第1章 総則

第1条(規約の適用等)

  1. PRONIアイミツ事業者向け有料プラン(やりとり開始課金プラン)に関する利用規約(以下「本規約」といいます)は、PRONI株式会社(以下「当社」といいます)が運営するウェブサイト「PRONIアイミツ」(以下「本サイト」といいます)の事業者向け有料プラン(やりとり開始課金プラン)のサービス及び機能等(総称して以下「本有料サービス等」といいます)の利用に関する諸規定を定めるものであり、本有料サービス等を利用する全てのパートナーに適用されるものとします。
  2. 本規約は、PRONIアイミツ利用規約(以下「原規約」といいます)の個別規約となります。なお、本有料サービス等は、原規約において定義する本サービスの一部であり、本有料サービス等に関して本規約に定めのない事項は原規約のとおりとします。

第2条(用語の定義)

本規約における用語を次のとおり定義します。

  1. PRONIパートナー会員
    本サイトを通じてカスタマーの問い合わせや見積もり依頼に回答することその他の本サイトのPRONIパートナー会員向け本有料サービス等の利用を目的として当社所定の会員登録を行った会員をいいます。
  2. パートナー
    PRONIアイミツ利用規約及びPRONIアイミツ事業者向け有料プラン(やりとり開始課金プラン)に関する利用規約に同意した上でPRONIアイミツやりとり開始プラン利用申込書を用いて当社とパートナーシップ契約を締結したPRONIパートナー会員をいいます。
  3. パートナーシップ契約
    本有料サービス等を利用することを目的として、PRONIパートナー会員と当社との間で締結する契約をいいます。なお、パートナーシップ契約は、本規約その他本サイトに定める条件を内容とします。
  4. マイページ
    認証情報を用いてログインすることで利用可能な本サイト上の会員個別の情報管理ページをいいます。
  5. 認証情報
    マイページにログインする際に用いるID(登録電子メールアドレスの場合もあります)及びパスワードの組み合わせをいいます。
  6. カスタマー
    本サイトを通じて問い合わせ、又は見積もり依頼その他のカスタマーとして本サイトを利用する目的で当社所定の会員登録を行った会員をいいます。
  7. 発注案件
    本サイトを通じてカスタマーが発注した案件をいいます。
  8. 会員
    本サイト上で、本サービスを利用するために当社所定の会員登録の手続を行い、当社から登録の承認を受けた個人、法人又は団体等をいいます。

第3条(規約の変更)

  1. 当社は、以下の場合に、当社の裁量により、本規約を変更することがあります。
    1. 本規約の変更が、契約者の一般の利益に適合するとき。
    2. 本規約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
  2. 前項各号に定める本規約の変更を行う場合、変更後の本規約の効力発生日の14日前までに本サイトの本規約ページに変更後の本規約を掲載し、その後、本規約を変更した旨を本サイトに掲載する方法で通知します。
  3. 変更後の本規約は、変更後の本規約の効力発生日の時点で有効となり、以降パートナーは変更後の本規約に従うものとします。なお、変更後の本規約が有効となった後に、パートナーが本有料サービス等を一部でも利用した場合、当該パートナーは変更後の本規約の内容に同意したものとみなします。

第2章 サービス及びプランに関する規定

第4条(サービスの内容)

  1. 本有料サービス等とは、パートナーシップ契約に基づいて、当社が当該パートナーに提供する本サービスの一部としての有料のサービス及び機能等をいいます。
  2. 本有料サービス等の内容及び機能等は、当社の判断に基づき予告なしに随時追加又は変更等される場合があります。この場合、本サイトに掲載する等して事後的に当社はパートナーに対しその内容等を通知するものとします。ただし、軽微な追加又は変更等の場合は通知しない場合があります。

第5条(料金の選択)

第12条に定める本利用料金のうち紹介成立時、やりとり開始時、案件成約時に関する本利用料金はそれぞれの案件の申込みの際にマイページ上に表示されるものとします。

第6条(コンテンツ及び情報の帰属)

  1. 当社が、以前から所有していたコンテンツ、自ら制作し、又は第三者に制作させたコンテンツ及び第三者から購入したコンテンツの著作権は、当社に帰属するものとします。
  2. その他、本サービス及び本サイトに関する著作権その他知的財産権は、当社又は然るべき権利者に帰属します。
  3. パートナーは、当社から紹介された案件に関する情報を本サービスの目的外で利用せず、また第三者に開示又は漏洩しないものとします。

第3章 パートナーシップ契約の締結等に関する規定

第7条(申込み)

  1. PRONIパートナー会員は、パートナーシップ契約の締結を希望する場合、本規約及び原規約に同意の上で、PRONIアイミツやりとり開始プラン利用申込書を用いて申込みの手続きを行う必要があります。なお、この申込みが行われた時点で、当社は当該申込者が本規約及び原規約に同意しているものとみなします。かかる申込みに当社が承諾の意思表示を行った時点で、本規約及び原規約の内容に従ったパートナーシップ契約が成立したものとします。また、パートナーとなった時点で、本規約及び原規約に従うことにも同意したものとみなします。
  2. 規約について同意し、パートナーシップ契約を締結するための前提条件を次のとおりとし、これらを満たさない場合には、当社は申込みを承諾しないことができるものとします。
    1. カスタマーが求めるニーズである「品質、価格及び納期」を満たすことができること。
    2. 当社が紹介する発注案件に対して誠実かつ真摯に対応すること(何かあった際には電話一本での迅速な対応をして頂ける等)。なお、当社は成約手数料の確認のために請求書等の別途当社が定める資料の提出をPRONIパートナー会員又はカスタマー会員に対して求めることがあります。
    3. 前各号の他、本サイトに掲載する条件に適合すること。
  3. 当社は、前項のパートナーシップ契約のための条件を満たしているかどうかを確認するために、申込者に対して、申込者の特徴や価格帯等の情報の開示を求めることができるものとします。
  4. 当社は、申込者が次のいずれかに該当することが判明した場合、当該申込者とのパートナーシップ契約を締結しない場合があります。また、パートナーシップ契約成立後に申込者が次のいずれかに該当することが判明した場合は、当社は直ちにパートナーシップ契約を解除することができるものとします。
    1. 過去に当社が運営するサービス又はウェブサイトの規約等に違反したことがある場合。
    2. 申込者の社員、契約社員、パートタイム労働者又はその他従業員等による申込みの場合において、決裁権限者より了承を得ていなかった場合。
    3. 申込みを通じて当社に提出又は届け出た内容に虚偽又は誤りがある場合。
    4. 前項の情報開示に応じない場合。
    5. 前各号の他、当社の取引基準に基づく審査により申込者とのパートナーシップ契約が不適当と判断する場合。
  5. 前項の他、当社は、申込者が次のいずれかを行う者である場合は、申込みを承諾しない場合があります。また、パートナーシップ契約成立後に申込者が次のいずれかを行う者であることが判明した場合は、当社は直ちにパートナーシップ契約を解除することができるものとします。
    1. モニター商法、内職商法、無限連鎖講又はマルチ商法に関するか又はこれらに類似し若しくは類似するおそれのあるサービス又は商品等を提供すること。
    2. 自己啓発、啓発セミナー、自己の潜在的な技術又は能力等を高めることを目的としたサービス又は商品等を提供すること。
    3. 他人の個人情報、登録情報、利用履歴情報等の違法又は不正な売買、仲介又は斡旋等を行うこと。
    4. 違法な薬物や凶器の売買、仲介又は斡旋等の違法行為又は犯罪行為を構成し又は助長するおそれのある行為を行うこと。
    5. いわゆる出会い系と呼称されるサービス(面識のない異性との交際を希望する者に場所や機会を提供すること等)を提供すること。
    6. その他、当社が不適切と判断するサービス又は商品等を提供すること。

第8条(パートナーシップ契約の有効期間)

パートナーシップ契約は、申込書に利用開始日から第15条(パートナーによる解除)又は、第16条(当社による解除)により解除されるまで、その効力は存続するものとします。

第4章 手数料及び紹介記事に関する規定

第9条(手数料・報告義務)

  1. パートナーが当社に対し支払う手数料が発生するケースは、次のいずれか又は両方とします。
    1. 紹介手数料:当社がパートナーにカスタマー及び発注案件を紹介し、「紹介成立」及び「やりとり開始」の時点で別途当社の定める手数料が発生します。ここで「紹介成立」とは、当社からパートナーへ案件紹介後にパートナーが対応を希望し、当社にてカスタマーへの紹介が可能と判断した場合、当社が定める方法によりパートナーに通知、マイページ上の表示を行った時点で「紹介成立」とみなすものとします。また、「やりとり開始」とは、紹介成立した案件においてカスタマーがパートナーとの連絡を希望した場合、当社が定める方法によりパートナーに通知、マイページ上の表示を行った時点で「やりとり開始」とみなすものとします。また、カスタマーが直接パートナーとの商談を希望し、パートナーにおいて当社が定める方法により対応を希望した場合においても「やりとり開始」とみなすものとします。また、紹介成立、やりとり開始後に、発注案件の取り消し、その他のいかなる理由によっても、紹介手数料が減額又は返金されることはないものとします。また、メールサーバーのエラーその他の事情により紹介成立、やりとり開始の通知や発信がパートナーにおいて確認できない場合が生じたとしても、パートナーがマイページ上で紹介成立、やりとり開始の状態であることを確認できる状態になっている場合は「紹介成立」、「やりとり開始」とみなします。
    2. 成約手数料:当社がパートナーにカスタマー及び発注案件を紹介(以下「やりとり開始」といいます)したのち、パートナーとカスタマーの間で契約が成立し、カスタマーからパートナーへの支払金額が確定した時点で案件成約とし、別途当社の定める条件に従い手数料が発生します。なお、「やりとり開始」より12ヶ月以内に追加で案件が成約した場合、当該追加の案件成約も成約手数料の対象とします。同一案件における追加発注に加え、成約したカスタマーから依頼された新たな案件に対しても、「やりとり開始」から12ヶ月以内は成約手数料の対象となります。また、案件成約後に、発注案件の取り消し、その他のいかなる理由によっても、成約手数料が減額又は返金されることはないものとします。
  2. パートナーは、前項2号の規定する案件成約が発生した場合、及びカスタマーから入金があった場合に、当社に対しその旨をすみやかに通知するものとします。なお、当社は、パートナー及びカスタマー間での案件成約の可否及び取引状況の進捗等についてカスタマー及びその他関係者にヒヤリング等することができるものとします。
  3. 当社は、パートナーとカスタマーの間で案件成約となった場合、成約手数料の確認のために、請求書等の別途当社が定める資料の提出を求め、パートナーはこれに応じるものとします。
  4. 本条第1項規定の紹介成立、やりとり開始及び案件成約が一度なされた場合、原則としてパートナーからこれを取り消すことはできないものとします。
  5. 本条第1項から第4項に定める手数料額及び手数料率は、下記の定めに従い、パートナーと当社との間で合意するものとします。
    1. 紹介成立手数料:マイページ上にて当社が案件を紹介する際に、合わせて案件毎の紹介成立手数料額を表示するものとします。パートナーが紹介された案件を希望した場合は、紹介成立手数料額についても同意したものとし、紹介成立時にパートナーから当社に対する支払義務が生じるものとします。
    2. やりとり開始手数料:当社は、第1号の際に、合わせて案件毎のやりとり開始手数料額を表示するものとします。案件紹介後、「やりとり開始」に至った時点で、案件紹介時に表示されたやりとり開始手数料のパートナーから当社に対する支払が確定するものとします。
    3. 成約手数料:当社は、第1号の際に、合わせて案件毎の成約手数料率を表示するものとします。案件成約時点で、当該手数料率に基づくパートナーから当社への支払が確定するものとします。
    4. パートナーが案件に対する対応を希望した後に本有料サービス等の利用を解約した場合、パートナーは当該案件について生じた第1号から第3号の手数料いずれについても支払を免れることは出来ないものとし、いかなる理由があっても当該手数料の減額・免除はされないものとします。
    5. マイページ上において、紹介された案件に対して希望することに同意する旨の意思表示を行う者及びやりとりをする者は、パートナーにおいて、本利用料金の支払いに関する決裁権を持つ又は有効な代理権限、その他の必要な権限を有する者とみなします。

第10条(紹介記事等の作成及び掲載)

  1. パートナーが選択する有料プランによっては、本サイト内に当該パートナーの紹介記事及びその他パートナーの露出を目的とする記事、情報(これらを総称して以下「紹介記事等」といいます)を作成する場合があります。
  2. パートナーは、当社の求めに従い、当社による紹介記事等の作成のための取材及び撮影等に対して必要な協力を行うものとします。なお、当社が必要な協力をパートナーから得られなかったことその他当社の責めに帰すべからざる事由により紹介記事等の掲載の開始が遅れたとしても、当社は掲載の遅滞によって生じた一切の損害に対する責任を負うものではありません。
  3. パートナーは、紹介記事等の内容に変更が生じた場合は、遅滞なく変更依頼を当社に対して行うものとします。なお、パートナーがこの変更依頼を怠ったこと又はその遅延により生じたトラブル及び損害等については、パートナーの責任と費用負担をもって処理及び解決するものとし、当社は一切の責任を負うものではありません。
  4. パートナーは、紹介記事等に関して、次の事項を遵守しなければならないものとし、これに反する場合、当社は当該パートナーの紹介記事等を修正、削除及び掲載取り下げ等することができるものとします。
    1. 法令に反する情報及び公序良俗に反する情報を掲載及び当社に提供しないこと。
    2. テーマ又はジャンルから逸脱すると判断される情報を掲載及び当社に提供しないこと。
    3. 虚偽の情報、誇張した情報、事実に反する情報又は誤認を招く情報を掲載及び当社に提供しないこと。
    4. 第三者の著作権その他知的財産権、営業秘密、名誉及びプライバシー等の権利を侵害する情報並びに第三者を誹謗中傷する情報を掲載及び当社に提供しないこと。
    5. 第三者からクレーム又は異議申立て等がなされるおそれのある情報を掲載及び当社に提供しないこと。
    6. 前各号の他、当社が不適当と判断する情報を掲載及び当社に提供しないこと。
  5. 当社は、本サイトへの掲載又は前各号の利用によってパートナーに対して生じた損害につき一切責任を負わないものとします。

第11条(紹介記事等の権利及び利用)

  1. 本サイトに掲載する紹介記事等につき、当社が収集、加工処理及び作成等を行った情報及びデータ等の著作権(著作権法第27条及び第28条の権利を含みます)その他知的財産権及びその他一切の権利は、当社に帰属するものとし、パートナーが当社に対し提供したデータ及び画像素材等の著作権その他知的財産権及びその他一切の権利は、当社に対し提供された後も引き続きパートナーに帰属するものとします。
  2. パートナーは、当社が紹介記事等及びその掲載内容を、必要に応じて次の方法で処理及び利用すること並びに当社が第三者にその処理及び利用を許諾することを予め承諾し、パートナーが当社に対し提供したデータ及び画像素材等に関する著作者人格権を当社及び本項柱書に定める第三者に対して行使しないものとします。
    1. 本サイトへ掲載すること。
    2. 紹介記事等及びパートナーの周知及び案内を含め、紹介記事等及びパートナーの広告及び宣伝活動等のために、ソーシャルメディア、メールマガジン、ウェブサイト又は雑誌媒体等に掲載すること。
    3. 当社が制作する本サイトの媒体資料及び営業資料等に掲載すること。
    4. 本有料サービス等の性能又は機能の向上、改善、追加、研究、調査又は分析等のために活用すること。
    5. 当社又は第三者による商業的な商品又はサービスの開発、製造、販売、研究、分析、統計又はマーケティング等若しくは技術的な発明、考案、創作、研究、分析又は統計等のために活用すること。
    6. 本有料サービス等が、当社又は第三者の別ソフトウェア又はサービス等と連携、提携又は協業等する場合に活用すること。
    7. 本サイトへの掲載又は前各号の利用に適するよう必要な範囲でその内容を審査及び調査等し、一部を改変又は削除等すること。

第5章 支払いに関する規定

第12条(利用料金)

  1. 当社は、パートナーに対し、パートナーによる本有料サービス等の利用に関して発生した料金(紹介成立手数料、やりとり開始手数料及び成約手数料等をいい、以下「本利用料金」といいます)を請求します。パートナーは、当社に対し、請求内容に基づき本利用料金を支払うものとします。
  2. 当社は、パートナーシップ契約が終了した場合であっても、当該終了時点までに発生したパートナーが当社に対し支払うべき本利用料金及び当社がそれまでにパートナーから受領済みの本利用料金を減額、返金又は免除することはありません。
  3. 本有料サービス等の提供が一時停止した場合であっても、当社が正当な理由なく故意又は重過失により提供を停止したという特段の事情がある場合を除いて、当該停止によって本利用料金を減額、返金又は免除することはありません。

第13条(支払方法・違約金)

  1. パートナーは、当社が指定する方法により、当社に対し本利用料金を支払うものとします。なお、当社に対する支払いに係る手数料が発生する場合、当該手数料はパートナーの負担とします。
  2. パートナーは、当社に対し本利用料金の支払いを行う際、当該支払いに係る振込手数料及び消費税等相当額(消費税法及び地方税法に基づき課税される消費税及び地方消費税の合計税額)を負担します。なお、消費税の改定があった場合には、以降改定後の税率による消費税が適用されます。
  3. パートナーは、本利用料金その他当社に対する金銭債務の支払いを、第9条第2項に違反する等不法・不当な方法又は本規約若しくは原規約に違反して免れた場合(本サイトのサービスを通じて当社から情報開示された又は情報を取得した案件に対し、情報開示日より12ヶ月以内に本サイトのサービス外で契約をすることを含む)、その免れた額に加え、違約金として当社への支払いとして免れた額の3倍を当社が指定する方法で支払うものとします。なお、虚偽報告又は故意の報告遅延を含めて第9条第2項に違反した場合は、案件成約の如何にかかわらず、当該案件の成約金額相当額(確認が出来ない場合は紹介成立前の案件概要に記載の金額)を基準に算出される成約手数料相当額(手数料率が5%に満たない場合は5%で算出)に加え、違約金として成約手数料相当額の3倍を当社が指定する方法で支払うものとします。
  4. 当社からパートナーに対して、あらかじめカスタマーの社名や案件概要等の情報を伝え、対応の可否を確認した上で発注案件の提案をすることがあります。このような発注案件について本サイトを介さず直接のやりとりを行った場合は、案件成約の如何にかかわらず、当該案件の成約金額相当額(確認が出来ない場合は紹介成立前の案件概要に記載の金額)を基準に算出される成約手数料相当額(手数料率が5%に満たない場合は5%で算出)に加え、違約金として成約手数料相当額の3倍を当社が指定する方法で支払うものとします。
  5. パートナーは、本利用料金の支払いを遅延した場合、支払期限の翌日から完済に至るまで、年14.6%の割合による遅延損害金を、年365日の日割計算により算出し、当該金銭債務に加えて当社に対し支払うものとします。
  6. パートナーは、円建てにて本利用料金を支払うものとします。
  7. 当社は請求業務をファクタリング会社等の第三者へ委託しており、パートナーへの請求書は、当該第三者より発行されるものとします。なお、当該第三者が行う与信審査によっては、当社が、パートナーに対して、直接請求書を発行する場合もあります。なお、当社は、請求業務を委託する第三者及びサービスを当社の裁量により変更することができ、パートナーはこれを承諾するものとします。
  8. 上記請求書は、本サービスの利用開始月より、締め日の翌月第三営業日に発行されるものとします。
  9. 領収書は発行しないものとし、パートナーの支払の徴憑は、支払時の振込依頼書・クレジットカード明細等をもってかえるものとします。
  10. 請求代行のため、代金債権は、第7項記載の第三者に譲渡されるものとします。

第14条(支払遅延の措置)

当社は、パートナーによる本利用料金の支払いが支払期日までに行われなかった場合、その他パートナーが本規約又は原規約に違反した場合、当該料金の支払いが全て行われる等、当該違反の是正が行われるまで、本有料サービス等の一部又は全部の提供を停止する等の措置を講じることができるものとします。なお、当社は、当該停止等措置に伴って本利用料金を減額、返金又は免除することはありません。

第6章 パートナーシップ契約の終了に関する規定

第15条(パートナーによる解除)

パートナーは、解約を希望する前月末日までに、別途当社が定める手続きに基づき、当社が定める方法により当社にパートナーシップ契約終了の意思表示を届け出ることで、解約希望月の末日をもって、パートナーシップ契約の一部又は全部を解除することができます。ただし、パートナーと当社との間で電子メール又は書面等にて取り決められる個別の条件がある場合には、この限りではありません。

第16条(当社による解除)

  1. 当社は、民法第542条に定めるもののほか、パートナーが本規約又は原規約に違反した場合(本規約又は原規約及び取引上の社会通念に照らして軽微である場合も含みます)、なんらの通知、催告を行うことなく、直ちにパートナーシップ契約を解除することができるものとします。本項に基づくパートナーシップ契約の解除は、パートナーが解除事由に該当することにつき、当社に責に帰すべき事由がある場合にも、その行使及び効力は妨げられません。
  2. 当社は、前項の他、本有料サービス等の運営を終了する場合、その他当社が必要と認める場合、その旨を7日以上前にパートナーに対し通知をすることで、なんら損害賠償義務及びその他の責任を負うことなく、本有料サービス等の運営終了等を理由としてパートナーシップ契約を解除することができるものとします。

第17条(パートナーシップ契約終了による措置)

  1. 第15条又は前条に基づくパートナーシップ契約の解除手続は、パートナーシップ契約解除日までに発生した本利用料金の確定、紹介成立済み案件の成約手数料の確定及びパートナーによる当社への各料金等の支払履行をもって完了するものとします。
  2. パートナーは、本有料サービス等に基づき成立した発注案件等を、パートナーシップ契約が終了した後であっても、誠実に遂行するものとし、当該案件等が終了するまでは、当該案件等の遂行に関する本規約及び原規約の規定はなおも有効に存続するものとします。
  3. パートナーシップ契約の解除又はパートナーによるパートナーシップ契約終了の意思表示をもって、当社は、当該パートナーシップ契約に基づき本サイトに掲載していたパートナーに関する紹介記事等を削除及び掲載取り下げ等することができるものとします。

第18条(存続条項)

パートナーシップ契約終了後もなお、第11条(紹介記事等の権利及び利用)、第13条(支払方法・違約金)第3項、同条第4項、第17条(パートナーシップ契約終了による措置)、本条、第7章(当社及びパートナーの責任に関する規定)の規定については、なおも有効に存続するものとします。

第7章 当社及びパートナーの責任に関する規定

第19条(当社及びパートナーの義務)

  1. 当社は、別途規定する紹介条件に基づいて、発注案件を紹介するものとします。ただし、案件流入数の変動等もあるため、毎月一定数の紹介を保証するものではありません。
  2. パートナーは、契約が成立し案件が成約した時点において、当社に対して、その契約内容、契約金額、納品及び入金予定日等の報告をしなければなりません。また、実際にカスタマーから入金を受けた際にも同様に報告をしなければなりません。

第20条(損害賠償義務)

  1. 当社の故意又は重過失に基づき当社が本規約に違反したことでパートナーに直接かつ現実の通常損害が発生した場合に限り、当社は、当該損害が発生した時点で当該パートナーから受領済みの本利用料金相当額を賠償責任の上限として、当該損害についてのみ賠償責任を負うものとします。なお、当社は、本有料サービス等に関して本項に定める場合をのぞいてパートナーに対して一切の賠償責任を負うことはないものとします。
  2. パートナーとその他の第三者との間でトラブル、紛争等が生じた場合、当該パートナーは、当該トラブル、紛争等を自身の責任と負担により解決するものとし、当社が被った損害及び当該トラブル、紛争等の解決のために当社が出捐した費用(損害賠償費用、弁護士費用、当社及び本サービスの信頼回復に要した費用等を含みますが、これらに限られません)の賠償責任を負うものとします。

第21条(免責)

  1. 当社は、如何なる場合も、本有料サービス等に関して、天災地変等の不可抗力を含む当社の責に帰すべからざる事由から生じた損害及び予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害並びに間接的損害、派生的損害、逸失利益、データの滅失、業務の中断等につき、一切責任を負わないものとします。
  2. 当社は、次に規定する措置又は対応等を行った場合に、パートナー又は第三者が損害を被ったとしても、一切の責任を負うものではありません。
    1. 第3条(規約の変更)に基づく本規約の変更。
    2. 第4条(サービスの内容)第2項に基づく本有料サービス等の内容及び機能等の追加又は変更等。
    3. 第7条(申込み)第4項及び第5項に基づく措置。
    4. 第10条(紹介記事等の作成及び掲載)第4項に基づく措置。
    5. 第14条(支払遅延の措置)に基づく措置。
    6. 第16条(当社による解除)に基づくパートナーシップ契約の解除。

令和3年12月13日施行

令和4年8月1日改定

令和5年6月12日改定

令和5年9月1日最終改定