看板製作に関わる法律とは?必要な許可も解説【2025年最新版】
安全面への配慮や景観の維持を目的に、看板を設置する際にはさまざまな法律や条例によってルールが定められています。看板はどこでも自由に設置できるものではなく、法律や条例に違反すると撤去が求められるのはもちろん、悪質だと判断されると罰則が科せられることもあるので注意が必要です。
とはいえ、はじめて看板製作を担当する場合には、どのような法律・条例を守ればいいのかわからないという方もいるのではないでしょうか。
そこで本記事では、看板製作・設置に関わる法律とあわせて、必要な申請・許可についてわかりやすく解説。看板製作を検討中の方は、ぜひ参考にしてください。
看板製作後の「設置」に関わる法律が主
看板に関する法律は、製作した看板を「どの場所に・どのように設置するのか」というものが中心です。
しかし、だからといって「どんな看板でも製作していい」というものでもありません。看板は屋外広告に該当するものも多く、それらは「屋外広告物法」によって地域・地区ごとに基準が定められています。
たとえば、京都府内で看板を設置する際には景観に合わせた配色を求められるケースがあり、有名チェーン店の看板が通常と違う色合いになっていることも。東京都でも看板の種類によって、表示面積や高さなどの規格が定められています。
このように、看板製作をする際には法律はもちろん設置する地域の条例も守らなければなりません。
看板設置に関わる主な法律
ここでは、看板製作の際に守らなければならない法律について解説します。
1.道路交通法
道路交通法は、歩行者や自動車などが安全に道路を通行するための法律です。道路交通法76条には「何人も、信号機若しくは道路標識等又はこれらに類似する工作物若しくは物件をみだりに設置してはならない」と記されており、道路に面した場所に看板を設置する際に適用されます。
条文では「道路に看板を設置すること」自体が禁止されているようにも読めますが、許可を得れば道路への看板設置は可能です。道路交通法では安全性の基準を満たすとともに、道路管理者からの占用許可が必要となります。また、設置する看板が少しでも道路にはみ出している場合には、道路使用許可も得なければなりません。
2.道路法
道路法は道路整備に関する法律で、道路の管理や整備、費用負担など道路を維持していくためのあらゆる事項が定められています。看板製作に関わるものとしては、32条の「道路の占有の許可」があげられます。
条文には「道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない」と記載されており、「次の各号のいずれかに掲げる工作物」に看板やのぼりなどが該当します。
道路交通法と同じく、道路に面した場所に看板を設置する場合は、国道は国土交通大臣、県道は都道府県知事に使用許可を得る必要があります。
3.建築基準法
建築基準法は、安全に生活するために建物や土地に対して定められた法律です。主に建物を建てるときに最低限守らなければならないルールなので、一見看板製作とは無関係にもとれますが、高さ4メートルを超える看板を設置する際には工作物確認申請と構造計算書の作成が義務づけられています。
また、申請後は建築主事による確認を行い確認済証の交付を受ける必要があるほか、工事の完了後も完了検査の申請が必須です。これらに違反した場合は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
4.屋外広告物法
都市の景観や風景を守るために制定された法律が屋外広告物法です。立て看板やのぼり、広告看板などが屋外広告物として規定されており、地域・地区ごとに設置できる看板の総面積が決まっています。製作する看板の総面積が基準を超える場合には、都道府県知事へ許可申請を行う必要があります。
各地で制定する景観に関する条例の法的根拠という役割も担っており、都道府県知事や首長に対して屋外広告物の掲出を規制できる権限を認めています。また、立て看板・のぼり等については、屋外広告物法に違反した場合は知事や首長は事前通知なしでの即時撤去も可能です。
必要になる可能性のある申請・許可
看板設置に関わる法律を紹介しましたが、法律によっては申請や許可が必要なものもあります。ここからは、看板設置の際に必要になる可能性のある各種申請・許可について解説します。
道路使用許可(道路交通法)
道路は看板設置を目的として作られたものではなく、道路交通法では「工作物若しくは物件をみだりに設置してはならない」と交通の妨げになるものを設置することを禁止しています。道路沿いに看板を設置する際には、本来の目的外での使用となるため、道路使用許可を取らなければなりません。
道路使用許可は、看板を設置する地区を管轄する警察署長に申請します。高速道路に看板を設置する場合には、高速道路交通警察隊長への申請となるので注意しましょう。申請後には審査が行われ、「交通の妨げになるおそれがない」「交通の妨げになるおそれはあるが、やむを得ない」と判断された場合に使用許可が得られます。
道路占用許可(道路法)
袖看板(突き出し看板)を設置する際に必要となるのが、道路占用許可です。
「通行の妨げにはならないはずなのに、なぜ許可が必要なの?」と思う方もいるかもしれません。確かに建物の壁面に設置する看板は通行の妨げにはなりませんが、法律上は道路上空も公共のスペースとなるため、看板を設置するには道路占有許可という道路使用許可とは別の許可を得る必要があります。
設置できる看板は、自家用看板に限り1店舗・1事務所あたり2個以内まで。看板の最下部と道路の間は歩道で2.5m以上、車道で4.5m以上離れていなければなりません。また、1m以上突き出すことは禁止されています。
工作物確認申請(建築基準法)
高さが4メートルを超える看板を設置する際には、道路交通法や道路法にくわえて建築基準法が適用されます。看板を設置する者と施工業者は、都道府県や市町村の建築主事に対して工作物確認申請を行い、「確認済証」の発行を受けなければなりません。
また、設置工事完了後にも建築主事に完了検査の申請を行い、検査を受ける必要があります。申請が受理されなければ看板は設置できません。そのため、大型の看板を設置する際はまずは工作物確認申請を行い、確認済証が交付されてから製作に着手するのが一般的とされているようです。
看板設置には自治体・地域の許可が必要な場合も
看板製作・設置の際には、法律だけでなく自治体ごとの条例もきちんと理解しておく必要があります。看板製作に関する条例は自治体ごとに異なることもあり、ある自治体では認められたとしても、ほかの自治体では許可がおりないということも決して珍しくはありません。
冒頭でも触れたように、京都府は看板に関する条例が厳格なことで知られている自治体です。看板によって景観が損なわれるのを防止するために基準を設けており、全国に店舗を展開する大手企業や有名企業であっても例外ではありません。観光の際に、見慣れた店舗とは異なる色合いのコンビニやバーガーショップを見かけたことのある方も多いのではないでしょうか。
看板を設置する際の許可基準は自治体によっても異なるので、看板製作の際は自治体の条例も確認し、許可を取得した上で業務を進めましょう。
まとめ:必要な許可・申請を行い正しい看板設置を
本記事では、看板製作に関する法律や、設置する際に必要な許可・申請について解説してきました。
法律・条例に違反している看板や、必要な許可を取得していない看板は即時撤去される可能性があり、悪質と判断された場合は罰則が科せられる可能性も否定できません。
看板の設置には技術だけでなくこうした知識も必要となるので、看板製作を検討している場合は、プロである看板制作会社への依頼がおすすめです。
「どの会社がいいのかわからない」「自社に合った看板製作会社が知りたい」という方は、ぜひ「アイミツ」へご相談ください。貴社のニーズや予算に合わせて、おすすめできる会社を提案します。
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