人材派遣のよくある質問
人材派遣についてのよくある質問を集めてみました。業者を決定するまでには、自社の業態や依頼内容に応じたさまざまな疑問点が浮かぶものです。発注後のお客様へのヒアリングを行っているぜひアイミツでは、細かな疑問点もしっかり把握しています。
- 依頼から人材派遣までの期間はどれぐらいかかりますか?
- A 最短1週間程度で人材を派遣、専門性が高くなるとスタッフの確保に時間が掛かる場合も。
- 通常、派遣会社と派遣先企業との契約や必要とするスキルや条件のヒアリングをおこなったうえで、スタッフの選定・紹介となります。短い場合は一週間程度で人材が派遣されます。ただし、派遣先企業の要望に見合ったスキルをもつスタッフの確保に時間がかかる場合は、その分就業までの期間が延びることになりますので、派遣会社に登録されているスタッフの数や質を事前に確認しましょう。
- 書類選考や試験、面接を派遣スタッフに行うことはできますか?
- A スタッフの受け入れなどに関しては、都度派遣会社への確認を。
- 労働者派遣法において、履歴書による書類選考や面接などによる派遣スタッフを特定するような行為は禁止されています。事前に職場見学・業務内容の説明などはおこなうことは可能です。なお、直接雇用を目的とした紹介予定派遣の場合は、履歴書の提出や面接を求めることができます。人材派遣に関する法律は変わることがありますので、その都度派遣会社へ確認のうえ、スタッフの受け入れをおこなってください。
- 派遣スタッフ就労後、派遣会社はどのようなフォローをおこないますか?
- A 必要に応じたケアを行い、スタッフ・派遣先が働きやすい環境を作る!
- 派遣先企業に対しては、スタッフのスキルは足りているか、業務指示者とのコミュニケーションに問題はないかなどの確認を定期的におこない、問題があれば改善に努めます。派遣スタッフに対しては、業務内容や条件が契約と異なっていないか、職場に馴染めているかなどの確認をし、必要に応じて派遣先との交渉やスタッフのケアをおこないます。
- 派遣スタッフが、求めるスキルレベルを満たしていない場合はどうなりますか?
- A スキルレベルが足りない場合、スタッフの交代もあり得る。
- 一般的に派遣会社は、派遣先企業が求めるスキルレベルを有していることを前提にスタッフを派遣しています。しかし、就業後にスキルが足りないことが判明し、想定していた業務に支障をきたすような場合は、スタッフの交代や契約内容の見直しなどをおこなうよう、すみやかに派遣会社へ連絡しましょう。
- 1日からでも派遣可能ですか?
- A 業務内容や環境によっては、1日から派遣可能!
- 業務内容やスタッフの年齢や環境などの条件によっては一日からでも派遣可能ですが、一般的な業務の場合は法律により30日以上の派遣期間が必要とされています。人材派遣に関する法律は変わることがありますので、その都度派遣会社へ確認のうえ、派遣スタッフの利用をご検討ください。
- スタッフが派遣できない業務はありますか?
- A 港湾運送業務や建設業務など、派遣できない業務があります。
- 港湾運送業務、建設業務、警備業務、労使協議等使用者側の当事者として行う業務、弁護士、社会保険労務士などの士業が、法律により派遣での就業が禁止されています。病院等における医療関係業務は、条件により派遣が可能です。人材派遣に関する法律は変わることがありますので、その都度派遣会社へご確認ください。
- 就業後に業務内容を追加・変更することは可能ですか?
- A スタッフ・派遣会社・派遣先の三者間合意があれば、業務内容の変更可能。
- 原則として、派遣契約で定められていない業務を派遣スタッフに指示することはできません。業務内容や条件に変更や追加をおこないたい場合は、まずは派遣会社へ連絡しましょう。派遣会社とスタッフ、派遣先企業間で、契約内容の見直しをおこない、三者間で合意ができれば業務内容の変更が可能です。
- どれぐらいの費用がかかりますか?
- A 労働分の支払いのみ、交通費や社会保険料は支払いなし。
- 一般的な派遣費用は、時間単価(スタッフ人件費+派遣会社手数料など)×勤務時間で計算され、時間単価は、職種や派遣スタッフのスキル、地域や時期、派遣会社により異なります。一日8時間以上や休日の労働分に対しては、一定の割増料金が設定されています。基本的に労働分のみの支払となり、基本料金、交通費や社会保険料は派遣先企業が支払う必要はありません。
- 紹介予定派遣の派遣期間終了後は必ず正社員にする必要がありますか?
- A 紹介予定派遣は必ずしも正社員にする必要はない。
- 紹介予定派遣とは、直接雇用前に派遣スタッフの人間性やスキルを確認するための期間のため、条件が合わない場合などは必ずしも採用する必要はありません。ただし、雇用しなかった場合は、派遣会社からの要望に応じて、その理由を書面で明示する必要があります。なお、派遣スタッフ側にも、必ずしも直接雇用される必要がないため、派遣先企業が直接雇用したい場合でも断られる可能性もあります。
- 派遣スタッフの社会保険や有給休暇は管理する必要がありますか?
- A 業務の調整などの必要性はあるが、派遣先企業で管理する必要はなし。
- 基本的に、派遣先企業で管理する必要はありません。派遣スタッフの社会保険の加入や有給休暇の際の給与の支払は派遣会社がおこないます。派遣先企業は、時間単価×勤務時間のみの支払となり、休暇や欠勤などで出勤していない時間の支払は発生しません。ただし、派遣スタッフが休暇を取得する場合は、業務の調整などをおこなう必要があります。